地方公務員の育児休業等に関する法律
2017年1月1日更新分
第2条第1項
(育児休業の承認)
職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項 ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項 の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
変更後
職員(第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第六条第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により職員が当該職員との間における同項 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として条例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項 ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項 の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
第20条第2項
(職員に関する労働基準法 等の適用)
職員に関する船員法 (昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とする。
変更後
職員に関する船員法 (昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」とする。
附則平成21年11月30日法律第93号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
附則平成19年5月16日法律第44号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成6年6月15日法律第33号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成20年12月26日法律第94号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年12月12日法律第89号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則平成11年7月22日法律第107号第1条第1項
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成21年5月29日法律第41号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成11年11月25日法律第141号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成6年6月29日法律第56号第1条第1項
抄
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成5年7月1日法律第79号第1条第1項
抄
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
移動
附則第1条第1項
変更後
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則平成22年12月3日法律第61号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年12月2日法律第95号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成21年5月29日法律第41号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成6年7月1日法律第84号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
移動
附則平成7年5月19日法律第94号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則平成19年5月16日法律第42号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成7年3月31日法律第52号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則平成20年12月26日法律第94号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年6月3日法律第63号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
抄
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成22年12月3日法律第61号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則平成13年12月7日法律第143号第1条第1項
抄
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成19年5月16日法律第44号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成19年5月16日法律第42号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成20年12月12日法律第89号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年12月26日法律第94号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成7年6月9日法律第107号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
移動
附則平成5年7月1日法律第79号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
附則平成6年7月1日法律第84号第1条第1項
附則平成7年5月19日法律第94号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
削除
附則第1条第1項
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
移動
附則平成7年6月9日法律第107号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附則平成6年6月29日法律第75号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則平成11年11月25日法律第141号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成21年5月29日法律第41号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成6年6月29日法律第56号第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
変更後
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
附則平成13年12月7日法律第143号第2条第3項
(経過措置)
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
変更後
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
附則第5条第1項
附則平成20年12月26日法律第94号第5条第2項
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
変更後
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の新地方公務員育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則平成6年6月29日法律第75号第8条第1項
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。
変更後
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。
附則平成21年5月29日法律第41号第9条第1項
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。
変更後
附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第二号の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「国家公務員の育児休業等に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第十条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律」と、「又は勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当又は期末特別手当」とする。
附則平成5年7月1日法律第79号第13条第1項
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
変更後
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。