国家公務員の育児休業等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第3条第1項

(育児休業の承認)

職員(第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から勤務時間法第十九条 に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条 の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条 の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

変更後


 附則平成28年11月24日法律第80号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月3日法律第63号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月24日法律第80号第1条第1項第1号

(施行期日等)

追加


 附則平成28年1月26日法律第1号第1条第2項

(施行期日等)

第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

変更後


 附則平成28年11月24日法律第80号第5条第1項

(人事院規則への委任)

追加


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