国会職員の育児休業等に関する法律
2017年1月1日更新分
第3条第1項
(育児休業の承認)
国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二 の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
変更後
国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親である国会職員に委託されている児童のうち、当該国会職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二 の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
第21条第1項
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)
この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
変更後
この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附則平成17年11月7日法律第115号第1条第1項
抄
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年6月3日法律第63号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
抄
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
移動
附則平成22年12月3日法律第62号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則平成11年11月25日法律第140号第1条第1項
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四〇号)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四〇号)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
附則平成21年11月30日法律第94号第1条第1項
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九四号)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九四号)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日から施行する。
附則平成22年12月3日法律第62号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年11月24日法律第83号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成11年7月30日法律第113号第1条第1項
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成7年3月31日法律第51号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則平成17年4月13日法律第28号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年11月7日法律第115号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成21年3月31日法律第6号第1条第1項
附 則 (平成二一年三月三一日法律第六号)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年三月三一日法律第六号)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成21年5月29日法律第41号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成23年10月7日法律第112号第1条第1項
抄
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則平成13年12月7日法律第141号第1条第1項
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四一号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四一号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成17年11月7日法律第111号第1条第1項
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一一号)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一一号)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成19年5月16日法律第42号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成19年5月16日法律第43号第1条第1項
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四三号)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四三号)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
附則平成21年5月29日法律第41号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年4月13日法律第28号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第二条の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。
変更後
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第二条の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。
附則平成19年5月16日法律第43号第2条第1項
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
変更後
この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附則平成21年3月31日法律第6号第2条第2項
(経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
変更後
この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則平成13年12月7日法律第141号第2条第3項
(経過措置)
施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
変更後
施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。