第四条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
同項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前号に規定する |
前号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
第四号 |
第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 |
第五条第三項の申出 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第五条第一項 |
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第五項 |
法第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
及び第四号 |
及び第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
法第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月) |
第四条各号 |
第四条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
当該子の一歳到達日 |
当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日) |
前条各号 |
前条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条各号 |
第十七条第一号から第三号まで、第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八項 |
第八項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで |
第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第十三条 |
この条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第四号 |
第一項第四号 |
第十二条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
法第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月) |
第十九条 |
前条 |
前条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 |
第五条第二項から第六項までの規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条 |
第十五条 |
第十五条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 |
第十六条 |
第十六条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |