船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条第1項
(法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。
移動
第1条の2第1項
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。
追加
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第一号 の国土交通省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない船員とする。
第1条第2項
(法第二条第一号の国土交通省令で定める者)
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第一号 の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第二項 の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号 の規定により委託されている者とする。
第2条第1項
(法第二条第四号 の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第四号 の国土交通省令で定める者は、船員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第四号 の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第4条第1項第1号
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第五条第一項 の申出をした船員について船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項 の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
法第五条第一項 の申出をした船員について船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項 の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条第1項第2号
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第五条第一項 の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
法第五条第一項 の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条第1項第2号ハ
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたとき。
第4条第1項第2号イ
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第4条第1項第2号ロ
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
第4条第1項第4号
法第五条第一項 の申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
削除
追加
法第五条第一項 の申出に係る子の親(同項 の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている者若しくは第一条第一項 に該当する者を含む。以下同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
第4条の2第1項第1号
(法第五条第三項第二号 の国土交通省令で定める場合)
法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第一項第二号の一 歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
変更後
法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一 歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
第5条第1項
(育児休業申出の方法等)
法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第5条第1項第3号
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
移動
第29条の4第1項第3号
変更後
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、特別養子縁組の請求等の場合にあっては請求に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)
追加
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄、民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている場合又は第一条第一項 に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては育児休業申出に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実)
第5条第1項第5号
(育児休業申出の方法等)
育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄
変更後
育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実)
第5条第7項
(育児休業申出の方法等)
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
変更後
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
第18条第1項第4号
(法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第19条第1項
(法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由)
前条の規定(第五号を除く。)は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
変更後
前条の規定(第六号を除く。)は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
第19条の2第1項
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
第二項、第三項ただし書及び前項後段 |
第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第二項 |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第四項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第五項 |
前条第五項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第一項 |
第五条第一項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第一項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第二項 |
前条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項及び第三項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第二項 |
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三 |
第五条第三項 |
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
第六条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第四項 |
前二項 |
前二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十四条第一項 |
第五条第三項 |
第五条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十六条の二 |
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十七条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三項、第七条第二項 |
第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第二項 |
第八条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
第二項、第三項ただし書及び前項後段 |
第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第二項 |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第四項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第五項 |
前条第五項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第一項 |
第五条第一項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 |
前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第一項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第二項 |
前条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第二項 |
前項 |
前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項及び第三項 |
第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第二項 |
前項 |
前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の三 |
第五条第三項 |
第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
第六条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第四項 |
前二項 |
前二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項 |
第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項及び第三項 |
前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十四条第一項 |
第五条第三項 |
第五条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十六条の二 |
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十七条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 |
第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三項、第七条第二項 |
第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条第二項 |
第八条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第19条の2第2項
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前号に規定する |
前号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
第四号 |
第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 |
第五条第三項の申出 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第五条第一項 |
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第五項 |
法第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
及び第四号 |
及び第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
法第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月) |
第四条各号 |
第四条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
当該子の一歳到達日 |
当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日) |
前条各号 |
前条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条各号 |
第十七条第一号から第三号まで、第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八項 |
第八項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第七号から第十二号まで |
第一項第七号から第十一号まで(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第十三条 |
この条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第四号 |
第一項第四号 |
第十二条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
法第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月) |
第十九条 |
前条 |
前条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 |
第五条第二項から第六項までの規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条 |
第十五条 |
第十五条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 |
第十六条 |
第十六条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
変更後
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
同項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前号に規定する |
前号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
第四号 |
第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 |
第五条第三項の申出 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
第五条第一項 |
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第五項 |
法第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
及び第四号 |
及び第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
法第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月) |
第四条各号 |
第四条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
当該子の一歳到達日 |
当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日) |
前条各号 |
前条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条各号 |
第十七条第一号から第三号まで、第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八項 |
第八項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで |
第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第十三条 |
この条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条第三項 |
第一項 |
第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第四号 |
第一項第四号 |
第十二条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条 |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第一項 |
法第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
前項 |
前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条 |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月) |
第十九条 |
前条 |
前条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第二項 |
第五条第二項から第六項までの規定 |
第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定 |
同条第四項第二号 |
第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条 |
第十五条 |
第十五条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条 |
第十六条 |
第十六条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第20条第1項
(法第十六条の五第一項 の国土交通省令で定める世話)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第一号 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
移動
第28条の6第1項
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項 の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
第20条第1項第1号
介護休業申出をした船員について就業制限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
削除
第20条第1項第2号
介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
削除
第20条第1項第3号
介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
削除
第20条の2第1項
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるものは、第三十二条第三項各号に掲げる措置であって事業主が法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる船員に明示したものとする。
削除
第21条第1項
(介護休業申出の方法等)
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
変更後
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第21条第1項第4号
介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第21条第1項第7号
(介護休業申出の方法等)
介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数(法第十一条第二項第二号 の介護休業等日数をいう。第二十七条第三号において同じ。)
移動
第21条第1項第6号
変更後
介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数(法第十一条第二項第二号 の介護休業日数をいう。第二十七条第三号において同じ。)
第21条第1項第8号
第二十条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
削除
第21条第3項
(介護休業申出の方法等)
事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第三号から第五号まで及び第八号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
変更後
事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
第27条第1項第3号
(法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由)
介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
変更後
介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第28条の3第1項
(子の看護休暇の申出の方法等)
法第十六条の二第一項 の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
移動
第28条の5第1項
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項 の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項 の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。
第28条の3第1項第3号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
子の看護休暇を取得する年月日
移動
第32条の2第1項第3号
変更後
子の看護休暇
第28条の4第1項
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第一項 の国土交通省令で定める世話は、次に掲げるものとする。
移動
第28条の7第1項
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項 の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第28条の4第2項
(法第十六条の二第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第28条の4第2項第1号
(法第十六条の二第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
この項の規定による単位で子の看護休暇を取得することができることとされる船員の範囲
第28条の4第2項第2号
(法第十六条の二第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第28条の4第2項第3号
(法第十六条の二第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第28条の5第1項第3号
(子の看護休暇の申出の方法等)
追加
子の看護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項 の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
第28条の8第1項
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合にはこれを一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第28条の8第2項
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、事業主は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる船員の範囲に属する船員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第28条の8第2項第1号
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる船員の範囲
第28条の8第2項第2号
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第28条の8第2項第3号
(法第十六条の五第二項 の国土交通省令で定める単位等)
追加
介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第29条第1項第3号
介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第一号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
追加
介護休暇を取得する年月日(法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十六条の五第二項 の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
第29条第1項第4号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
介護休暇を取得する年月日
移動
第32条の2第1項第4号
変更後
介護休暇
第29条第2項
(介護休暇の申出の方法等)
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第二号、第三号及び第五号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
変更後
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした船員に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条の4第1項
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第29条の4第1項第3号
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
削除
第29条の4第3項
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条の5第1項第4号
(法第十九条第三項 の国土交通省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第29条の9第1項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第29条の9第1項第4号
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第29条の9第2項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の通知について準用する。
変更後
第五条第二項及び第三項の規定は、前項の請求について準用する。
第29条の9第3項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第32条第1項
(法第二十三条 の所定労働時間の短縮等の措置)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項 の所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項 の育児のための所定労働時間の短縮措置は、船舶の停泊中における一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
第32条第3項
(法第二十三条 の所定労働時間の短縮等の措置)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項 の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第三項 の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号に掲げる方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
第32条の2第1項
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十五条 の国土交通省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
第32条の2第1項第1号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
第32条の2第1項第2号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
第32条の2第1項第5号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条 (法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
第32条の2第1項第6号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
第32条の2第1項第7号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
追加
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項 の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置
第32条の2第1項第8号
(法第二十五条 の国土交通省令で定める制度又は措置)
第35条第1項
(権限の委任)
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五十六条 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
変更後
法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五十六条 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
附則平成22年6月29日国土交通省令第38号第1条第1項
附 則 (平成二二年六月二九日国土交通省令第三八号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年六月二九日国土交通省令第三八号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則平成22年3月31日国土交通省令第13号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一三号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一三号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則平成13年11月16日国土交通省令第140号第1条第1項
附 則 (平成一三年一一月一六日国土交通省令第一四〇号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八号)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一一月一六日国土交通省令第一四〇号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八号)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。
附則平成17年3月29日国土交通省令第22号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二二号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二二号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則平成7年9月29日運輸省令第54号第1条第1項
附 則 (平成七年九月二九日運輸省令第五四号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年九月二九日運輸省令第五四号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則平成11年3月23日運輸省令第10号第1条第1項
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第一〇号)
この省令は、公布の日(平成十一年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第一〇号)
この省令は、公布の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則平成14年3月27日国土交通省令第28号第1条第1項
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二八号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二八号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成7年9月28日運輸省令第53号第1条第1項
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第五三号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第五三号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則平成28年12月16日国土交通省令第81号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一六日国土交通省令第八一号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成14年6月28日国土交通省令第79号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成22年6月29日国土交通省令第38号第2条第1項
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成二十四年六月三十日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十八条の四、第二十九条、第三十一条の二及び第三十二条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。
変更後
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成二十四年六月三十日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十八条の四、第二十九条、第三十一条の二及び第三十二条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。