船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

2017年1月1日更新分

 

育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。

変更後


 第1条第1項

(法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。

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第1条の2第1項

変更後


追加


 第1条第2項

(法第二条第一号の国土交通省令で定める者)

追加


 第2条第1項

(法第二条第四号 の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第四号 の国土交通省令で定める者は、船員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

変更後


 第4条第1項第1号

(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第五条第一項 の申出をした船員について船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項 の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第4条第1項第2号

(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第五条第一項 の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第4条第1項第2号イ

(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第4条第1項第2号ハ

(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第4条第1項第2号ロ

(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第4条第1項第4号

法第五条第一項 の申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したとき。

削除


追加


 第4条の2第1項第1号

(法第五条第三項第二号 の国土交通省令で定める場合)

法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第一項第二号の一 歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

変更後


 第5条第1項

(育児休業申出の方法等)

法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

変更後


 第5条第1項第3号

(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)

育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)

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第29条の4第1項第3号

変更後


追加


 第5条第1項第5号

(育児休業申出の方法等)

育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄

変更後


 第5条第7項

(育児休業申出の方法等)

事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。

変更後


 第18条第1項第4号

(法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条第1項

(法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由)

前条の規定(第五号を除く。)は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。

変更後


 第19条の2第1項

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五条第二項 前項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第四項 第一項 第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第五項 第二項、第三項ただし書及び前項後段 第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第二項 前条第一項及び第三項 前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 前条第三項 前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第四項 前項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第五項 前条第五項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第一項 第五条第一項 第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項 前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項 前項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第三項 前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第一項 第六条第三項 第六条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第二項 前条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項 前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項 前項 前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項及び第三項 第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第二項 前項 前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条の三 第五条第三項 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項 第六条第一項ただし書及び第二項 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 第六条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項及び第三項 前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第四項 前二項 前二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第六条第一項ただし書及び第二項 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前条第一項及び第三項 前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十四条第一項 第五条第三項 第五条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十六条の二 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五十七条 第五条第二項 第五条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第三項、第七条第二項 第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八条第二項 第八条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

変更後


 第19条の2第2項

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条 第五条第二項 第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条第一項 第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前号に規定する 前号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する
第四号 第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第四条の二 第五条第三項の申出 第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出
第五条第一項 第五条第四項 第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第五項 法第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
及び第四号 及び第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項 法第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
一歳 一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月)
第四条各号 第四条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第三項 第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
当該子の一歳到達日 当該子の一歳到達日(当該配偶者が法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定によりした申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)
前条各号 前条各号(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条各号 第九条第一号から第四号まで、第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条各号 第十七条第一号から第三号まで、第四号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第二項 前項 前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第八項 第八項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第四項 第一項 第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第五項 前項 前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第七項 第一項 第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第七号から第十二号まで 第一項第七号から第十一号まで(これらの規定を第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号
第五条第五項 第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第九条 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十条 第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条第一項 第七条第一項 第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
この条及び第十三条 この条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十三条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条第二項 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定
同条第四項第二号 第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項 第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十一条第三項 第一項 第一項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同項第四号 第一項第四号
第十二条 第七条第二項 第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十三条 第七条第二項 第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十四条 第五条第三項 第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十五条第二項 第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定 第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除く。)(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定
同条第四項第二号 第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第七条第二項 第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第一項 法第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条第一項 第八条第一項 第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十六条第二項 第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定 第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定
前項 前項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十七条 第八条第二項 第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第五条第一項 第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十八条 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) 一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をする場合にあっては一歳六か月)
第十九条 前条 前条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十一条第二項 第五条第二項から第六項までの規定 第五条第二項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項の規定
同条第四項第二号 第五条第四項第二号(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第六条第三項 第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十二条 第十二条第二項 第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十五条 第十五条 第十五条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十六条 第十六条 第十六条(第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

変更後


 第20条第1項

(法第十六条の五第一項 の国土交通省令で定める世話)

法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第一号 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

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第28条の6第1項

変更後


追加


 第20条第1項第1号

介護休業申出をした船員について就業制限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

削除


 第20条第1項第2号

介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。

削除


 第20条第1項第3号

介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

削除


 第20条の2第1項

法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるものは、第三