育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
第1条第1項
(法第二条第三号 の厚生労働省令で定める期間)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三号 の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
移動
第2条第1項
変更後
法第二条第三号 の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
追加
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一号 の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない労働者とする。
第1条第2項
(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第二条第一号 の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第二項 の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号 の規定により委託されている者とする。
第2条第1項
(法第二条第四号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第二条第四号 の厚生労働省令で定めるものは、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
移動
第3条第1項
変更後
法第二条第四号 の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第4条第1項第1号
(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第一項 の申出をした労働者について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
移動
第5条第1項第1号
変更後
法第五条第一項 の申出をした労働者について労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項 の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条第1項第2号
(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第一項 の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
移動
第5条第1項第2号
変更後
法第五条第一項 の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条第1項第4号
法第五条第一項 の申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡したとき。
削除
第4条第1項第8号
(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第一項 の申出に係る子について、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項 に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第六項 に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
移動
第5条第1項第8号
変更後
法第五条第一項 の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項 に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第六項 に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
第4条の2第1項第2号イ
第5条第1項
(育児休業申出の方法等)
法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(法第五条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
移動
第7条第1項
変更後
法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第5条第1項第2号ハ
(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
追加
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたとき。
第5条第1項第3号
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
移動
第62条第1項第3号
変更後
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
移動
第45条第1項第3号
変更後
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
移動
第53条第1項第3号
変更後
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
第5条第1項第4号
(法第五条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
追加
法第五条第一項 の申出に係る子の親(同項 の申出に係る子について民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている者若しくは第一条第一項 に該当する者を含む。以下この章において同じ。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)が死亡したとき。
第5条第1項第5号
(育児休業申出の方法等)
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
移動
第7条第1項第5号
変更後
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
第5条第1項第7号
(育児休業申出の方法等)
第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
移動
第7条第1項第7号
変更後
第五条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
第5条第1項第9号
(育児休業申出の方法等)
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第一項第二号 に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項 の申出をする場合にあっては、その事実
移動
第7条第1項第9号
変更後
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項 に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項 の申出をする場合にあっては、その事実
第5条第1項第10号
(育児休業申出の方法等)
第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
移動
第7条第1項第10号
変更後
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
第5条第1項第11号
(育児休業申出の方法等)
第十八条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
移動
第7条第1項第11号
変更後
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
第5条第5項第2号
第5条第7項
(育児休業申出の方法等)
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
移動
第7条第7項
変更後
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
第6条第1項
第7条第1項第3号
(育児休業申出の方法等)
追加
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として委託されている場合又は第一条第一項 に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
第9条第1項第5号
(法第八条第二項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
移動
第19条第1項第2号
変更後
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
第11条第2項
(法第六条第三項 の指定)
第五条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。
移動
第12条第2項
変更後
第七条第五項及び第六項の規定は、前項の通知について準用する。
第12条第1項
(育児休業開始予定日の変更の申出)
法第七条第一項 の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十四条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
法第七条第一項 の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十五条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第12条第2項
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第五条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項 」とあるのは「法第七条第二項 」と読み替えるものとする。
移動
第13条第2項
変更後
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「法第六条第三項 」とあるのは、「法第七条第二項 」と読み替えるものとする。
第16条第1項第1号
(介護休業申出の方法等)
変更申出の年月日
移動
第23条第1項第1号
変更後
介護休業申出の年月日
第16条第1項第2号
(子の看護休暇の申出の方法等)
変更申出をする労働者の氏名
移動
第35条第1項第1号
変更後
看護休暇申出をする労働者の氏名
変更申出をする労働者の氏名
移動
第41条第1項第1号
変更後
介護休暇申出をする労働者の氏名
変更申出をする労働者の氏名
移動
第23条第1項第2号
変更後
介護休業申出をする労働者の氏名
第16条第2項
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第五条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項 の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
移動
第17条第2項
変更後
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)までの規定は、変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「育児休業開始予定日(法第六条第三項 の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)」とあるのは「育児休業開始予定日」と読み替えるものとする。
第17条第2項
(育児休業申出の撤回)
第五条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
移動
第18条第2項
変更後
第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。
第18条第1項第1号
(法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
移動
第20条第1項第1号
変更後
育児休業申出に係る子の死亡
第18条第1項第2号
(法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
移動
第60条第1項第2号
変更後
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
第18条第1項第4号
(法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
移動
第54条第1項第5号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
移動
第63条第1項第5号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
法第五条第一項 の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
移動
第46条第1項第5号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
第18条第1項第5号
法第五条第一項 の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
削除
第19条第1項第1号
(法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
育児休業申出に係る子の死亡
移動
第30条第1項第1号
変更後
介護休業申出に係る対象家族の死亡
第20条第1項
(法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由)
前条の規定(第五号を除く。)は、法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
移動
第21条第1項
変更後
前条の規定(第六号を除く。)は、法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第20条第1項第4号
(法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第20条の2第2項
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)
法第九条の二 の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条(見出しを含む。) |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前号に規定する |
前号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
第四号 |
第四号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四条の二 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月) |
第四条各号 |
第四条各号(これらの規定を第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条各号 |
前条各号(これらの規定を第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
(法第五条第一項第二号に規定する一歳到達日をいう。 |
(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の申出に係る第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 |
第九条各号 |
第九条第一号から第四号まで、第五号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条各号 |
第十八条第一号から第三号まで、第四号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第二項 |
前項 |
前項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第四項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
前項 |
前項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第七項 |
第一項 |
第一項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第七号から第十二号まで |
同項第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第五項 |
第五条第五項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第十四条 |
この条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十四条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項 |
第五条第二項から第四項(第三号を除く。)まで、第五項 |
第五条第二項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五条(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第三項 |
第一項 |
第一項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条(見出しを含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条(見出しを含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条第二項 |
第五条第二項から第四項(第三号を除く。)まで、第五項 |
第五条第二項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条第二項 |
第五条第二項から第四項(第二号及び第三号を除く。)まで、第五項 |
第五条第二項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前項 |
前項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条(見出しを含む。) |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月) |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月) |
第二十条 |
前条 |
前条(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十二条第二項 |
第五条第二項から第六項まで |
第五条第二項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六条 |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条(見出しを含む。) |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十四条(見出しを含む。) |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条第二項 |
第十一条第二項 |
第十一条第二項(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十七条 |
第十六条 |
第十六条(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十八条 |
第十七条 |
第十七条(第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十条の二(見出しを含む。) |
第十六条の三第二項 |
第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十条の三(見出しを含む。) |
第十六条の三第二項 |
第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十条の六(見出しを含む。) |
第十六条の六第二項 |
第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十条の七(見出しを含む。) |
第十六条の六第二項 |
第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
移動
第22条第2項
変更後
法第九条の二 の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条(見出しを含む。) |
第五条第二項 |
第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条第一項 |
第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前号に規定する |
前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する |
第四号 |
第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第一項 |
第五条第四項 |
第五条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第五項 |
同条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
一歳 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月) |
第五条各号 |
第五条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条各号 |
前条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。 |
(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 |
第十条各号 |
第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条各号 |
第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第二項 |
前項 |
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第四項 |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第五項 |
前項 |
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第七項 |
第一項 |
第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項第三号若しくは第七号から第十二号まで |
同項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
第五条第五項 |
第五条第五項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第八条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十一条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条(見出しを含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七条第五項 |
第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条第一項 |
第七条第一項 |
第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
この条及び第十五条 |
この条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条第二項 |
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで |
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十三条第三項 |
第一項 |
第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十四条(見出しを含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十五条(見出しを含む。) |
第七条第二項 |
第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条 |
第五条第三項 |
第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十七条第二項 |
第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで |
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条第一項 |
第八条第一項 |
第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十八条第二項 |
第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで |
第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
前項 |
前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十九条(見出しを含む。) |
第八条第二項 |
第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 |
第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十条 |
一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月 |
一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月) |
第二十一条 |
前条 |
前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条第二項 |
第七条第二項から第六項まで |
第五条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
同条第四項第二号 |
同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 |
第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十四条(見出しを含む。) |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十五条(見出しを含む。) |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十六条第二項 |
第十二条第二項 |
第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十八条 |
第十七条 |
第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十九条 |
第十八条 |
第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十六条(見出しを含む。) |
第十六条の三第二項 |
第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三十七条(見出しを含む。) |
第十六条の三第二項 |
第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四十二条(見出しを含む。) |
第十六条の六第二項 |
第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第四十三条(見出しを含む。) |
第十六条の六第二項 |
第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第21条第1項
(法第二十一条第一項第三号 の厚生労働省令で定める事項)
法第十一条第二項第一号 の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
移動
第70条第1項
変更後
法第二十一条第一項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第21条第1項第1号
介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
削除
第21条第1項第2号
介護休業申出をした労働者について産前産後休業期間又は育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
削除
第21条の2第1項
法第十一条第二項第二号 ロの厚生労働省令で定めるものは、第三十四条第三項各号に掲げる措置であって事業主が法第十一条第二項第二号 ロの厚生労働省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる労働者に明示したものとする。
削除
第22条第1項
(介護休業申出の方法等)
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
移動
第23条第1項
変更後
介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第22条第1項第1号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
介護休業申出の年月日
移動
第76条第1項第2号
変更後
介護休業
第22条第1項第2号
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第62条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第67条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第49条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第57条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第45条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
介護休業申出をする労働者の氏名
移動
第53条第1項第2号
変更後
請求をする労働者の氏名
第22条第1項第4号
介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第22条第1項第7号
(介護休業申出の方法等)
介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業等日数
移動
第23条第1項第6号
変更後
介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業日数
第22条第1項第8号
第二十一条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
削除
第22条第2項
(介護休業申出の方法等)
第五条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と読み替えるものとする。
移動
第23条第2項
変更後
第七条第二項から第六項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは、「第十二条第三項」と読み替えるものとする。
第22条第3項
(介護休業申出の方法等)
事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号から第五号まで及び第八号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
移動
第23条第3項
変更後
事業主は、第一項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
第23条第1項第2号
(法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第七条第二号の労働者
移動
第24条第1項第2号
変更後
第八条第二号の労働者
第24条第1項
(法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等)
第八条の規定は、法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等について準用する。
移動
第25条第1項
変更後
第九条の規定は、法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書の場合の手続等について準用する。
第25条第2項
(法第十二条第三項 の指定)
第十一条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
移動
第26条第2項
変更後
第十二条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
第27条第1項
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十六条の規定は、法第十三条 において準用する法第七条第三項 の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
移動
第28条第1項
変更後
第十七条の規定は、法第十三条 において準用する法第七条第三項 の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
第28条第1項
(介護休業申出の撤回)
第十七条の規定は、法第十四条第一項 の介護休業申出の撤回について準用する。
移動
第29条第1項
変更後
第十八条の規定は、法第十四条第一項 の介護休業申出の撤回について準用する。
第29条第1項第1号
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
介護休業申出に係る対象家族の死亡
移動
第58条第1項第1号
変更後
請求に係る対象家族の死亡
介護休業申出に係る対象家族の死亡
移動
第68条第1項第1号
変更後
請求に係る対象家族の死亡
介護休業申出に係る対象家族の死亡
移動
第50条第1項第1号
変更後
請求に係る対象家族の死亡
第29条第1項第3号
(法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
移動
第30条第1項第3号
変更後
介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号 の介護休業日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第30条第1項
(子の看護休暇の申出の方法等)
法第十六条の二第一項 の規定による申出(以下この条及び第三十条の三において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
移動
第35条第1項
変更後
法第十六条の二第一項 の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
第30条第1項第1号
(子の看護休暇の申出の方法等)
看護休暇申出をする労働者の氏名
移動
第35条第1項第2号
変更後
看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
第30条第1項第2号
(介護休暇の申出の方法等)
看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
移動
第41条第1項第2号
変更後
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
第30条第1項第3号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
子の看護休暇を取得する年月日
移動
第76条第1項第3号
変更後
子の看護休暇
第30条の2第1項
(法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第七条第二号の労働者とする。
移動
第36条第1項
変更後
法第十六条の三第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
第30条の5第1項
(介護休暇の申出の方法等)
法第十六条の五第一項 の規定による申出(以下この条及び第三十条の七において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
移動
第41条第1項
変更後
法第十六条の五第一項 の規定による申出(以下この条及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
第30条の5第1項第1号
第30条の5第1項第2号
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求の方法等)
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
移動
第49条第1項第3号
変更後
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
移動
第67条第1項第3号
変更後
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
移動
第57条第1項第3号
変更後
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
第30条の5第1項第3号
介護休暇申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第一号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第30条の5第1項第4号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
介護休暇を取得する年月日
移動
第76条第1項第4号
変更後
介護休暇
第30条の5第2項
(介護休暇の申出の方法等)
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号、第三号及び第五号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第41条第2項
変更後
事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第二号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第30条の6第1項
(法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第七条第二号の労働者とする。
移動
第42条第1項
変更後
法第十六条の六第二項 において準用する法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、第八条第二号の労働者とする。
第30条の9第1項第2号
第30条の9第1項第3号
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
削除
第30条の9第2項第1号
第30条の9第2項第2号
第30条の9第2項第3号
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
削除
第30条の9第4項
(法第十七条第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第53条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第45条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条第1項第4号
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由)
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
移動
第50条第1項第3号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
移動
第58条第1項第3号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
移動
第68条第1項第3号
変更後
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
第31条の4第1項
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
移動
第62条第1項
変更後
法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第31条の4第1項第1号
第31条の4第1項第2号
第31条の4第1項第3号
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
削除
第31条の4第1項第5号
(法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
移動
第63条第1項第2号
変更後
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
第31条の4第2項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
移動
第67条第2項
変更後
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
移動
第57条第2項
変更後
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
移動
第49条第2項
変更後
前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
第31条の4第2項第1号
第31条の4第2項第2号
第31条の4第2項第3号
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
削除
第31条の4第3項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
移動
第67条第3項
変更後
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
移動
第57条第3項
変更後
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
移動
第49条第3項
変更後
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
第31条の4第4項
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第62条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の4第5項
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
削除
第31条の5第1項第1号
第31条の5第1項第2号
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
削除
第31条の5第1項第3号
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
削除
第31条の5第1項第4号
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
削除
第31条の7第1項
(法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第三十一条の三第一号の規定は、法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
移動
第56条第1項
変更後
第五十二条の規定は、法第十八条第一項 において準用する法第十七条第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第31条の8第1項第1号
第31条の8第1項第2号
第31条の8第1項第3号
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
削除
第31条の8第1項第4号
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第31条の8第2項
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
削除
第31条の8第2項第1号
第31条の8第2項第2号
第31条の8第2項第3号
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
削除
第31条の8第3項
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
削除
第31条の8第4項
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号から第五号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第49条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号から第五号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第57条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号及び第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の9第1項第1号
第31条の9第1項第3号
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
削除
第31条の11第1項第2号
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
削除
第31条の13第1項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
移動
第67条第1項
変更後
法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第31条の13第1項第1号
第31条の13第1項第2号
第31条の13第1項第3号
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
削除
第31条の13第1項第5号
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
削除
第31条の13第1項第6号
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
第三十一条の十一の者がいない事実
移動
第62条第1項第6号
変更後
第六十条の者がいない事実
第31条の13第2項
前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
削除
第31条の13第2項第1号
第31条の13第2項第2号
第31条の13第2項第3号
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
削除
第31条の13第3項
前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
削除
第31条の13第4項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
移動
第67条第4項
変更後
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号、第四号及び第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第31条の13第5項
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
削除
第31条の14第1項第1号
第31条の14第1項第2号
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
削除
第31条の14第1項第3号
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
削除
第31条の14第1項第4号
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
削除
第31条の16第1項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十一の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第三十一条の十一中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
移動
第65条第1項
変更後
第六十条の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第六十条中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
第31条の17第1項
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるもの)
第三十一条の十二の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
移動
第66条第1項
変更後
第六十一条の規定は、法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第31条の18第1項
(法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求の方法等)
法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
移動
第49条第1項
変更後
法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。
第31条の18第1項第1号
第31条の18第1項第2号
第31条の18第1項第3号
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
削除
第31条の18第1項第4号
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
削除
第31条の18第1項第5号
第31条の18第1項第6号
第31条の18第1項第7号
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
第三十一条の十六において準用する第三十一条の十一の者がいない事実
移動
第67条第1項第6号
変更後
第六十五条において準用する第六十条の者がいない事実
第31条の18第2項
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
削除
第31条の18第2項第1号
第31条の18第2項第2号
第31条の18第2項第3号
電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
削除
第31条の18第3項
前項第二号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。
削除
第31条の18第4項
事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
削除
第31条の19第1項第1号
第31条の19第1項第3号
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
削除
第32条第1項
(届出事項)
法第二十一条第一項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第81条第1項
変更後
法第五十三条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
第33条第1項
(法第十六条の二第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第十六条の二第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
第34条第1項
(法第二十三条 の措置)
法第二十三条第一項 に規定する所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
移動
第74条第1項
変更後
法第二十三条第一項 に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
追加
法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第34条第2項
(法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第34条第2項第1号
(法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
第34条第2項第2号
(法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
子の看護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第34条第2項第3号
(法第十六条の二第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
子の看護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第34条第3項
法第二十三条第三項 の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
削除
第35条第1項
第35条第1項第3号
(子の看護休暇の申出の方法等)
追加
子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項 の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第1項
追加
法第十六条の五第二項 の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の労働者とする。
第40条第1項
追加
法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第40条第2項
(法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主は、当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第40条第2項第1号
(法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲
第40条第2項第2号
(法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
介護休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第40条第2項第3号
(法第十六条の五第二項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
介護休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第41条第1項
第41条第1項第3号
(介護休暇の申出の方法等)
追加
介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項 の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時)
第42条第1項
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第46条第1項第4号
(法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第47条第1項
第48条第1項
追加
第四十四条の規定は、法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第一項第二号 の厚生労働省令で定めるものについて準用する。
第49条第1項
第50条第1項
追加
法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第三項 の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
第51条第1項
追加
前条の規定は、法第十六条の九第一項 において準用する法第十六条の八第四項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。
第52条第1項
第53条第1項
第54条第1項
第54条第1項第4号
(法第十七条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第55条第1項
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第63条第1項
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
法第五十三条第四項 の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
移動
第97条第1項
変更後
法第六十一条第三十四項 の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
第63条第1項第4号
(法第十九条第三項 の厚生労働省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたこと。
第64条第1項
(届出の手続)
法第五十三条第四項 の規定による届出は、同項 の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第六十二条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
移動
第82条第1項
変更後
法第五十三条第四項 の規定による届出は、同項 の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第八十条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
第64条第2項
(届出の手続)
法第五十三条第四項 の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第六十二条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
移動
第82条第2項
変更後
法第五十三条第四項 の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第八十条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
第68条第1項
(法第六十一条第五項 ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条第五項 ただし書(同条第六項 及び第七項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
移動
第87条第1項
変更後
法第六十一条第五項 ただし書(同条第六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
第74条第3項
(法第二十三条 の措置)
追加
法第二十三条第三項 の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。
第75条第1項
(法第二十三条第三項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第二十三条第三項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
第76条第1項
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
追加
法第二十五条 の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
第76条第1項第1号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第76条第1項第5号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
追加
法第十六条の八 (法第十六条の九第一項 において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
第76条第1項第6号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
追加
法第十七条 (法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
第76条第1項第7号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
追加
法第十九条 (法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
第76条第1項第8号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第76条第1項第9号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
追加
法第二十三条第二項 の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置
第76条第1項第10号
(法第二十五条 の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第86条第1項
(法第六十一条第三項 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第六十一条第三項 (同条第六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第88条第1項
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第六十一条第九項 の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第89条第1項
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第89条第2項
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第七項 の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第89条第2項第1号
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
この項の規定による時間数で法第六十一条第七項 の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
第89条第2項第2号
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第七項 の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第89条第2項第3号
(法第六十一条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第七項 の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第90条第1項
(法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の所定労働時間が短い地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項 に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第91条第1項
(法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
追加
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第九項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第92条第1項
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第六十一条第十四項 の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第93条第1項
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。次項第二号において同じ。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第93条第2項
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
前項の規定にかかわらず、法第六十一条第十二項 の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第一号に掲げる職員の範囲に属する職員について、第二号に掲げる時間数を半日とすることができる。
第93条第2項第1号
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
この項の規定による時間数で法第六十一条第十二項 の規定による休暇を取得することができることとされる職員の範囲
第93条第2項第2号
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第十二項 の規定による休暇の取得の単位となる時間数(一日の所定労働時間数に満たないものに限る。)
第93条第2項第3号
(法第六十一条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
追加
法第六十一条第十二項 の規定による休暇一日当たりの時間数(一日の所定労働時間数を下回らないものとする。)
第94条第1項
(法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の所定労働時間が短い地方公務員法第四条第一項 に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が四時間以下の職員とする。
第95条第1項
(法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位)
追加
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十四項 の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、半日(一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)の二分の一とする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
第96条第1項
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第三十三項 の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。
第96条第1項第1号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 の規定による育児休業
第96条第1項第2号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項 の規定による育児短時間勤務
第96条第1項第3号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
第96条第1項第4号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
第96条第1項第5号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
第96条第1項第6号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第十七項 (同条第十八項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
第96条第1項第7号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第二十一項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
第96条第1項第8号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第二十五項 (同条第二十六項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
第96条第1項第9号
(法第六十一条第三十三項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第二十九項 の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
第97条第1項第1号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定による育児休業
第97条第1項第2号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項 の規定による育児短時間勤務
第97条第1項第3号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項 の規定による部分休業
第97条第1項第4号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第六項 において読み替えて準用する同条第三項 の規定による休業
第97条第1項第5号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第十一項 において読み替えて準用する同条第七項 の規定による休暇
第97条第1項第6号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第十六項 において読み替えて準用する同条第十二項 の規定による休暇
第97条第1項第7号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第十九項 (同条第二十項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
第97条第1項第8号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第二十三項 (同条第二十四項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
第97条第1項第9号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第二十七項 (同条第二十八項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
第97条第1項第10号
(法第六十一条第三十四項 の厚生労働省令で定める制度)
追加
法第六十一条第三十二項 において読み替えて準用する同条第二十九項 の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年12月21日厚生労働省令第178号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七八号)
この省令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第一条第一項第一号に掲げる規定及び地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。