輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

2017年2月1日更新分

 

輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令 別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。

変更後


 別表1

追加


 別表2

第十条、第十二条関係

(第十条、第十二条関係)  アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国

変更後


 別表3

第五条、第十八条関係

(第五条、第十八条関係)
  コーティング方法 基材 コーティング
原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 アルミニウム化合物
セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
センサー窓材 誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス 誘電体膜
耐食性を有する合金鋼 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム
センサー窓材 誘電体膜
チタン合金 ほう素化合物又は窒素化合物
電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(イオンプレーティング法) セラミック又は低熱膨張ガラス 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素 誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素 誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 誘電体膜
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金
重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物
チタン合金 けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金 けい素化合物又は酸化物
プラズマ溶射をするもの 超合金 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物
アルミニウム合金 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金 アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物
耐食性を有する合金鋼 クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
チタン合金 炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金
スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 耐火性を有する金属又はこれらの合金 溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物
スパッタリング法 超合金 合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
チタン合金 ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素 炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
モリブデン又はモリブデン合金 誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金 ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム
センサー窓材 誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
耐火性を有する金属又はこれらの合金 アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物
イオン注入法 高温ベアリング鋼 クロム、タンタル又はニオブの添加物
チタン合金 ほう素化合物又は窒素化合物
ベリリウム又はベリリウム合金 ほう素化合物
炭化タングステン合金 炭化物又は窒素化合物
備考一 コーティング方法には、初期コーティングに加え、補修コーティング及び再生コーティングを含む。二 合金アルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行してある種の元素を単一若しくは複数工程によりコーティングすることを含む。ただし、合金アルミニウム化合物を得るために、粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法を複数使用することは、合金アルミニウム化合物コーティングに含まれない。三 貴金属を用いたアルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行して貴金属を複数の工程でコーティングすることを含む。四 混合物とは、含浸材料、傾斜組成物質、共被覆体又は多層被覆体を含むものであって、この表に規定されるコーティング方法により得られるものをいう。五 クロムアルミニウム合金コーティングとは、コバルト、鉄、ニッケル又はこれらの組合せを含み、かつ、ハフニウム、イットリウム、けい素、タンタル又は〇・〇一重量パーセントを超える他の添加物を種々の比率、組合せにより含むものをいう。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当するコーティングを除く。 イ 二二重量パーセント未満のクロム、七重量パーセント未満のアルミニウム及び二重量パーセント未満のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング ロ 二二重量パーセント以上二四重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・五重量パーセント以上〇・七重量パーセント以下のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング ハ 二一重量パーセント以上二三重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・九重量パーセント以上一・一重量パーセント以下のイットリウムを含むニッケル、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング六 アルミニウム合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが一九〇メガパスカル以上のものをいう。七 耐食性を有する合金鋼基材とは、米国鉄鋼学会規格三〇〇番台又はこれと同等規格の鋼をいう。七の二 耐火性を有する金属又はこれらの合金には、ニオブ、モリブデン、タングステン若しくはタンタル又はこれらの合金を含む。八 センサー窓材とは、アルミナ、けい素、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、砒化ガリウム、ダイヤモンド、りん化ガリウム若しくはサファイヤ又は金属ハロゲン化物のうちふっ化ジルコニウム若しくはふっ化ハフニウムからなるもののうち直径が四〇ミリメートルを超えるものをいう。九 粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法には、中空でない翼に対する単段階の当該コーティング方法は含まない。十 重合体とは、ポリイミド、ポリエステル、ポリスルファイド、ポリカーボネート又はポリウレタンをいう。十一 改良ジルコニアとは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、希土類酸化物その他の金属酸化物をジルコニアに添加することによって、結晶学的な構造と相の組成を安定化させたものをいう。ただし、酸化カルシウム又は酸化マグネシウムによって改良されたジルコニアによる熱遮へいコーティングを除く。十二 チタン合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが九〇〇メガパスカル以上の航空宇宙用の合金をいう。十三 低熱膨張ガラス基材とは、温度二〇度で測定した熱膨張率が〇・〇〇〇〇〇〇一以下のガラスをいう。十四 誘電体膜とは、四層を超える誘電体の膜又は誘電体と金属の複合材料の膜をいう。十五 炭化タングステン合金基材には、炭化タングステン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化チタン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化クロム及びニッケルクロム合金からなる合金又は炭化クロム及びニッケルからなる合金の切削工具や塑性加工工具の材料を含まない。十六 非晶質ダイヤモンド状炭素膜のコーディングには、磁気ディスク駆動機構、磁気ヘッド、使い捨て容器の製造に用いられる装置、水道栓、スピーカーに用いられる振動板、自動車に用いられるエンジンの部分品、切削工具、切断若しくは成型用金型、事務機器、マイクロホン、医療機器又はベリリウムの含有率が五パーセント未満の合金で作られた樹脂成型用の金型に対して行うものを含まない。十七 炭化けい素基材には、切削及び塑性加工工具の材料を含まない。十八 セラミック基材には、五重量パーセント以上のクレー又はセメント(これらの化合物を含む。)を含むセラミック材料を含まない。

変更後


 第1条第1項第34号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの

変更後


 第2条第1項第1号ヰ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第2条第2項第7号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

呼び径が一〇a超の弁又はその部分品として設計されたケーシング若しくはケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

変更後


 第2条第2項第7号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第2条の2第1項第1号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(ロシア春夏脳炎ウイルスに限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、テュクロウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、トリインフルエンザウイルス(h五又はh七のh抗原を有するものに限る。)、豚コレラウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス

変更後


 第2条の2第1項第2号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型o二六、o四五、o一〇三、o一〇四、o一一一、o一二一、o一四五及びo一五七)、発疹チフスリケッチア、バラチ菌、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌f三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌

変更後


 第2条の2第2項第1号ロ

クラス―iii安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ

削除


追加


 第2条の2第2項第5号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

変更後


 第2条の2第2項第7号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの

移動

第2条の2第2項第7号イ

変更後


 第2条の2第2項第7号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第3条第1項第1号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品

変更後


 第3条第1項第1号の2

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

変更後


 第3条第1項第2号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

変更後


 第3条第1項第3号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

変更後


 第3条第1項第4号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

変更後


 第3条第1項第11号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置

変更後


 第3条第1項第11号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの

変更後


 第4条第1項第1号ロ

第十四号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

削除


 第4条第1項第1号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに該当するもの

移動

第11条第1項第5号

変更後


 第4条第1項第1号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したものであって、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

移動

第4条第1項第1号

変更後


 第4条第1項第1号ハ

ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの

削除


 第4条第1項第7号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(基材の表面に定着させるコーティング用のものを除く。)

変更後


 第4条第1項第11号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

作動油として使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するものを主成分とするもの

移動

第5条第1項第8号ロ

変更後


 第4条第1項第11号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

作動油若しくは潤滑剤として使用することができる液体若しくは材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの

変更後


 第4条第1項第14号イ

ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの

削除


 第5条第1項第4号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの

変更後


 第5条第1項第4号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

仕上げの表面粗さの二乗平均が一〇〇ナノメートル未満のもの

変更後


 第5条第1項第8号ロ

第一条第十七号ロ(三)に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

削除


 第6条第1項第2号ヲ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

発振器又は発振機能を有する組立品であって、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単測波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの20log10(メガヘルツで表した動作周波数)―20log10(ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり)―126

変更後


 第6条第1項第5号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

二次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度が三〇〇ワット時毎キログラムを超えるもの

変更後


 第6条第1項第8号の2ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

最大立上がり電流が二、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一) 休止状態電圧が三、〇〇〇ボルト以上のもの(二) 最大電流が三、〇〇〇アンペア以上のもの

変更後


 第6条第1項第8号の3

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。) イ 最大動作接合部温度が二一五度を超えるように設計したもの ロ 繰返しピーク休止状態電圧が三〇〇ボルトを超えるもの ハ 継続電流が一アンペアを超えるもの

変更後


 第6条第1項第10号ハ

過渡的信号又は非周期的信号をトリガーにより取得するもの

削除


 第6条第1項第10号ロ

二ギガビット毎秒以上のデータを連続して出力することができるように設計したもの

削除


 第6条第1項第10号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

移動

第6条第1項第11号

変更後


 第6条第1項第10号イ

サンプリング速度が一秒当たり二億サンプル以上で、かつ、分解能が一〇ビット以上のもの

削除


 第6条第1項第10号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第6条第1項第10号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第6条第1項第10号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第6条第1項第11号イ

計測するデータのサンプリング速度が一秒当たり一億サンプル以上で、かつ、分解能が八ビット以上のもの

削除


 第6条第1項第11号ロ

一ギガビット毎秒以上のサンプルデータを連続して記録する能力を有するように設計したもの

削除


 第6条第1項第11号

計測装置用として設計された磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの

削除


 第6条第1項第11号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第6条第1項第11号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第6条第1項第17号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

異方性プラズマドライエッチング装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

移動

第9条第1項第3号ニ

変更後


 第7条第1項第3号ホ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が八・〇実効テラ演算を超えるもの

変更後


 第7条第1項第3号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

デジタル電子計算機であって、加重最高性能が八・〇実効テラ演算を超えるもの

変更後


 第7条第1項第3号ト

デジタル電子計算機の附属装置であって、前条第一号ホ(一)に規定する機能を有するもの

削除


 第8条第1項第5号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(mls)用のものを除く。)

変更後


 第8条第1項第5号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第8条第1項第5号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第8条第1項第5号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第8条第1項第5号ニ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第8条第1項第8号の2ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

無線送信機又は無線受信機であって、二五六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

変更後


 第8条第1項第9号イ

デジタル方式の暗号処理技術を用い、認証、デジタル署名又は複製することを防止されたプログラムの実行のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

削除


 第8条第1項第9号ニ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの

変更後


 第8条第1項第9号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

暗号解析を行うように設計したもの

変更後


 第8条第1項第9号ホ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

量子暗号を用いるように設計したもの

変更後


 第8条第1項第9号レ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

電子計算機又はその部分品以外のものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)(次号から第十二号までにおいて「副次的暗号装置」という。)

変更後


 第8条第1項第9号ヨ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

ロ又は次号から第十二号までのいずれかに該当する機能を有していない装置であって、イ又はハからホまでのいずれかに該当する暗号機能全てについて、次のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)

変更後


 第8条第1項第9号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの(ニに該当するものを除く。)

変更後


 第8条第1項第9号タ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

本号から第十二号までに掲げるものであって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)(次号から第十二号までにおいて「市販暗号装置」という。)

変更後


 第8条第1項第9号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(次のヘからツまでのいずれか、第三条第十九号ハ(二)2又は第十条第五号イに該当するものを除く。)

移動

第8条第1項第9号イ

変更後


 第8条第1項第9号の2

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

装置又は部分品であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第九号若しくは第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの(市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)

変更後


 第8条第1項第11号

秘密保護機能(当該機能を実現するために暗号を使用したものを除く。)を有する情報通信システムであって、国際規格に照らして十分な情報の保護機能を有するもの(市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)又はその部分品(秘密保護機能を実現するために設計した部分品に限る。)

削除


 第8条第1項第13号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

第九号から前号までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する秘密保護機能(第二十一条第一項第七号又は第八号の二から第十号までのいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価若しくは検証するための測定装置

変更後


 第9条第1項第3号ホ

宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの(要素素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)のうち、ニに該当するもの以外のもの

削除


 第9条第1項第3号ニ

宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(要素素子の数が一六以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)

削除


 第9条第1項第3号ホ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第9条第1項第4号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの イ 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの ロ 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの (一) 宇宙用に設計したもの (二) 航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの

変更後


 第9条第1項第6号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの イ 宇宙用に設計したもの ロ 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの (一) 循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が二、五〇〇時間を超えるもの (二) ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が八ミリメートル未満のもの

変更後


 第9条第1項第8号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(第十一条に該当するものを除く。)

変更後


 第9条第1項第9号の2

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するものイ 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるものロ 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のものハ 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの

変更後


 第9条第1項第12号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計 イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。) ロ 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの (一) 静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満のもの (二) 変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの

変更後


 第9条第1項第14号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの イ 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度の絶対値が〇・一パーセント以下のもの ロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの

変更後


 第11条第1項第4号ホ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの

移動

第2条の2第2項第7号

変更後


追加


 第11条第1項第5号ロ

一五〇メートルを超える水深で使用できるように設計又は改造された写真機(幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

削除


 第11条第1項第5号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

テレビカメラであって、次のいずれかに該当するもの

移動

第8条第1項第9号

変更後


 第11条第1項第5号ハ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

照明装置であって、次のいずれかに該当するもの

移動

第12条第1項第10号の2

変更後


 第11条第1項第5号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

テレビカメラであって、次のいずれかに該当するもの

移動

第13条第2項第1号

変更後


 第11条第1項第5号

水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

削除


 第11条第1項第5号イ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第11条第1項第5号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第12条第1項第4号ニ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

宇宙空間用の飛しょう体のペイロードであって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ又は第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ若しくは第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの

変更後


 第12条第1項第10号の2

無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの(娯楽又はスポーツの用に供する模型航空機を除く。)

削除


 第12条第1項第11号ロ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

鋳造用に設計されたコア又はシェルであって、耐熱金属製のもの又はセラミック製のもの

変更後


 第13条第2項第1号

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

移動

第13条第2項第2号

変更後


 第13条第2項第1号ワ

(輸出貿易管理令 別表第一関係)

追加


 第13条第2項第2号

火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

削除


 第16条第1項第1号

(外国為替令 別表関係)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第三条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)、(三)若しくはロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

変更後


 第16条第1項第1号の2

(外国為替令 別表関係)

追加


 第16条第1項第3号

(外国為替令 別表関係)

第三条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

変更後


 第16条第1項第4号

(外国為替令 別表関係)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品又は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)

変更後


 第16条第1項第5号

(外国為替令 別表関係)

第三条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

変更後


 第17条第1項第3号

(外国為替令 別表関係)

第四条第一号ロ若しくはハ又は第三号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第19条第2項

(外国為替令 別表関係)

外為令 別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イからヘまで又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

変更後


 第19条第3項第3号

(外国為替令 別表関係)

マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び最小線幅が〇・一三マイクロメートル以上、かつ、金属層が五層以下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイクロコントローラのコアの設計又は製造に必要な技術を除く。)

変更後


 第19条第3項第3号ハ

(外国為替令 別表関係)

一六ビットの固定小数点積和演算処理を一サイクル当たり四を超えて実現できるように設計したもの

変更後


 第20条第2項第1号

(外国為替令 別表関係)

加重最高性能が一・〇実効テラ演算超八・〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第20条第2項第2号

(外国為替令 別表関係)

デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が一・〇実効テラ演算超八・〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第20条第2項第3号

(外国為替令 別表関係)

加重最高性能が一・〇実効テラ演算超八・〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第20条第2項第5号

(外国為替令 別表関係)

デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が一・〇実効テラ演算超八・〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第21条第1項第2号の2

(外国為替令 別表関係)

第八条第九号から第十三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第21条第1項第3号

(外国為替令 別表関係)

第八条第九号から第十三号までのいずれかに該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)

変更後


 第21条第1項第7号

(外国為替令 別表関係)

第八条第九号から第十二号まで又は第一項第九号若しくは第十号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

変更後


 第21条第1項第8号の2

(外国為替令 別表関係)

第八条第九号から第十二号までのいずれか又は第一項第九号若しくは第十号に該当するものを使用するために設計したプログラム

変更後


 第21条第1項第9号

(外国為替令 別表関係)

プログラムであって、第八条第九号又は第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、操作、管理又は保守に関する作業に限定されているものを除く。)

変更後


 第21条第1項第16号

(外国為替令 別表関係)

技術(プログラムを除く。)であって、当該技術の暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第八条第九号又は第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、又はこれを超えることを可能にするもの

変更後


 第21条第1項第17号

(外国為替令 別表関係)

プログラムであって、当該プログラムの暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第八条第九号若しくは第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの

変更後


 第22条第3項第2号

(外国為替令 別表関係)

シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの

変更後


 第28条第1項

(外国為替令 別表関係)

外為令 別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

変更後


 附則平成20年3月26日経済産業省令第21号第1条第1項

附 則 (平成二〇年三月二六日経済産業省令第二一号) この省令は、平成二十年五月十五日から施行する。

変更後


 附則平成17年12月2日経済産業省令第116号第1条第1項

附 則 (平成一七年一二月二日経済産業省令第一一六号) この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第1項

附 則 (平成二四年七月一九日経済産業省令第五六号) この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成15年12月24日経済産業省令第159号第1条第1項

附 則 (平成一五年一二月二四日経済産業省令第一五九号) この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。

変更後


 附則平成16年11月10日経済産業省令第104号第1条第1項

附 則 (平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇四号) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成7年5月10日通商産業省令第43号第1条第1項

附 則 (平成七年五月一〇日通商産業省令第四三号) この省令は、平成七年五月二十二日から施行する。

変更後


 附則平成8年3月28日通商産業省令第18号第1条第1項

附 則 (平成八年三月二八日通商産業省令第一八号) この省令は、平成八年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年3月5日経済産業省令第6号第1条第1項

附 則 (平成二二年三月五日経済産業省令第六号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成5年12月1日通商産業省令第85号第1条第1項

附 則 (平成五年一二月一日通商産業省令第八五号) この省令中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、平成五年十二月二十二日から施行する。

変更後


 附則平成9年4月3日通商産業省令第65号第1条第1項

附 則 (平成九年四月三日通商産業省令第六五号) この省令は、平成九年四月二十九日から施行する。

変更後


 附則平成12年12月27日通商産業省令第408号第1条第1項

附 則 (平成一二年一二月二七日通商産業省令第四〇八号) この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成6年1月28日通商産業省令第3号第1条第1項

変更後


 附則平成4年3月27日通商産業省令第12号第1条第1項

附 則 (平成四年三月二七日通商産業省令第一二号) この省令は、平成四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成4年12月9日通商産業省令第85号第1条第1項

附 則 (平成四年一二月九日通商産業省令第八五号) この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。

変更後


 附則平成5年6月18日通商産業省令第30号第1条第1項

附 則 (平成五年六月一八日通商産業省令第三〇号) この省令は、平成五年七月十六日から施行する。ただし、第三条及び第十六条第二項の改正規定は、平成五年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成6年3月14日通商産業省令第10号第1条第1項

附 則 (平成六年三月一四日通商産業省令第一〇号) この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条の改正規定(同条第三号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二六〇メガ演算を超えるもの」に改め、(一)及び(二)を削る部分を除く。)及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成20年8月27日経済産業省令第55号第1条第1項

附 則 (平成二〇年八月二七日経済産業省令第五五号) この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年11月5日通商産業省令第83号第1条第1項

附 則 (平成一〇年一一月五日通商産業省令第八三号) この省令は、平成十年十一月十二日から施行する。

変更後


 附則平成12年10月31日通商産業省令第265号第1条第1項

附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六五号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則平成13年12月28日経済産業省令第247号第1条第1項

附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四七号) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成7年2月27日通商産業省令第2号第1条第1項

附 則 (平成七年二月二七日通商産業省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成12年12月27日通商産業省令第408号第1条第1項

変更後


 附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第1項

附 則 (平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号) この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。

変更後


 附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第1項

附 則 (平成二六年八月一四日経済産業省令第四一号) この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。

変更後


 附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成6年1月28日通商産業省令第3号第1条第1項

附 則 (平成六年一月二八日通商産業省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成7年2月27日通商産業省令第2号第1条第1項

変更後


 附則平成7年12月20日通商産業省令第106号第1条第1項

附 則 (平成七年一二月二〇日通商産業省令第一〇六号) この省令は、平成八年一月三日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条の二の改正規定(同条第一項第一号及び第二号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第三号中「毒素」の下に「(免疫毒素を除く。)」を加える部分に限る。)、第五条の改正規定、第十五条の改正規定及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成18年11月17日経済産業省令第97号第1条第1項

附 則 (平成一八年一一月一七日経済産業省令第九七号) この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成13年5月16日経済産業省令第163号第1条第1項

附 則 (平成一三年五月一六日経済産業省令第一六三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十号ロ、第二条の二、第四条、第五条第二号ロ、第八号及び第十号、第六条第二号、第五号、第十七号及び第十八号の改正規定、第九条第八号の改正規定(同号ロ(六)中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。)、第十条、第二十一条第二項第三号の二ニ及び別表第三の備考の第十六号の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

変更後


 附則平成11年6月18日通商産業省令第64号第1条第1項

附 則 (平成一一年六月一八日通商産業省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成15年4月1日経済産業省令第52号第1条第1項

附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成14年10月21日経済産業省令第108号第1条第1項

附 則 (平成一四年一〇月二一日経済産業省令第一〇八号) この省令は平成十四年十一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年3月25日通商産業省令第13号第1条第1項

附 則 (平成一〇年三月二五日通商産業省令第一三号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。

移動

附則平成10年3月12日通商産業省令第9号第1条第1項

変更後


 附則平成8年8月28日通商産業省令第60号第1条第1項

抄 この省令は、平成八年九月十三日から施行する。

変更後


 附則平成6年6月24日通商産業省令第49号第1条第1項

附 則 (平成六年六月二四日通商産業省令第四九号) この省令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第七条の改正規定(同条第五号及び第六号を削る部分に限る。)及び第二十条の改正規定(同条第一項第五号から第九号までを削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成12年6月23日通商産業省令第115号第1条第1項

附 則 (平成一二年六月二三日通商産業省令第一一五号) この省令は、平成十二年七月七日から施行する。ただし、第一条第八号、第九号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十四号イ及びハ、第二十七号及び第三十三号の改正規定、同条第三十四号の改正規定(同号イ(一)及びロ(一)中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第三十五号、第三十六号、第三十八号、第四十号、第四十四号並びに第五十七号、第三条第七号ホ、第十六号イ及びト、第二十号並びに第二十二号の改正規定、第六条第一号の改正規定(同号ハ(三)中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第二号ロ、第四号及び第八号、第七条、第八条、第九条第一号イ、第十二条、第十三条第五項、第十四条第五号並びに第六号イ及びニ、第十四条の二第七十四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条の改正規定並びに第二十五条の改正規定(同条第三項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成14年6月14日経済産業省令第85号第1条第1項

附 則 (平成一四年六月一四日経済産業省令第八五号) この省令は平成十四年七月十五日から施行する。

変更後


 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第1項

附 則 (平成二七年八月一一日経済産業省令第六〇号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成10年8月26日通商産業省令第78号第1条第1項

附 則 (平成一〇年八月二六日通商産業省令第七八号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成10年3月12日通商産業省令第9号第1条第1項

附 則 (平成一〇年三月一二日通商産業省令第九号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。

移動

附則平成10年3月25日通商産業省令第13号第1条第1項

変更後


 附則平成21年8月28日経済産業省令第46号第1条第1項

附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第四六号) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月18日経済産業省令第107号第1条第1項

追加


 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成6年6月24日通商産業省令第49号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成12年6月23日通商産業省令第115号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成12年12月27日通商産業省令第408号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成13年5月16日経済産業省令第163号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成13年12月28日経済産業省令第247号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成20年3月26日経済産業省令第21号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成15年12月24日経済産業省令第159号第1条第2項

変更後


 附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成14年6月14日経済産業省令第85号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成5年12月1日通商産業省令第85号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成10年3月25日通商産業省令第13号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成11年6月18日通商産業省令第64号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成4年12月9日通商産業省令第85号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第2項

変更後


 附則平成6年3月14日通商産業省令第10号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成8年8月28日通商産業省令第60号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成10年8月26日通商産業省令第78号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成7年2月27日通商産業省令第2号第1条第2項

変更後


 附則平成13年12月28日経済産業省令第247号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成17年12月2日経済産業省令第116号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成13年5月16日経済産業省令第163号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成14年10月21日経済産業省令第108号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成10年8月26日通商産業省令第78号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成7年12月20日通商産業省令第106号第1条第2項

変更後


 附則平成12年12月27日通商産業省令第408号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成15年12月24日経済産業省令第159号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成16年11月10日経済産業省令第104号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成12年6月23日通商産業省令第115号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成7年12月20日通商産業省令第106号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成20年3月26日経済産業省令第21号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成7年5月10日通商産業省令第43号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成7年2月27日通商産業省令第2号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成4年12月9日通商産業省令第85号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成10年3月25日通商産業省令第13号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成8年8月28日通商産業省令第60号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成11年6月18日通商産業省令第64号第1条第2項

変更後


 附則平成6年6月24日通商産業省令第49号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成28年11月18日経済産業省令第107号第1条第2項

変更後


 附則平成27年8月11日経済産業省令第60号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成17年12月2日経済産業省令第116号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成14年10月21日経済産業省令第108号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成7年5月10日通商産業省令第43号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成6年3月14日通商産業省令第10号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成5年12月1日通商産業省令第85号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成14年6月14日経済産業省令第85号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成16年11月10日経済産業省令第104号第1条第2項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第2条第1項

変更後


 附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第2条第1項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則平成22年3月5日経済産業省令第6号第3条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。

変更後


輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令目次