船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

2022年8月23日改正分

 第1条第2項

(法第二条第一号の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

変更後


 第4条第1項第1号

(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第4条第1項第2号

(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第五条第一項の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第4条の2第1項

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

移動

第4条の3第1項

変更後


追加


 第4条の2第1項第1号

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合

移動

第4条の3第1項第1号

変更後


 第4条の2第1項第2号ハ

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

移動

第4条の3第1項第2号ハ

変更後


 第4条の2第1項第2号

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

移動

第4条の3第1項第2号

変更後


 第4条の2第1項第2号イ

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

死亡したとき。

移動

第4条の3第1項第2号イ

変更後


 第4条の2第1項第2号ロ

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

移動

第4条の3第1項第2号ロ

変更後


 第4条の2第1項第2号ニ

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

移動

第4条の3第1項第2号ニ

変更後


 第4条の3第1項

(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)

前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合について準用する。 この場合において、前条中「法第五条第三項」とあるのは「法第五条第四項」と、「一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号の一歳六か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。

移動

第4条の4第1項


 第4条の3第1項第3号

(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

追加


 第5条第1項第4号の2

(育児休業申出の方法等)

追加


 第5条第1項第4号の3

(育児休業申出の方法等)

追加


 第5条第1項第7号

(出生時育児休業申請の方法等)

第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

移動

第19条の2第1項第7号

変更後


追加


 第5条第1項第8号

育児休業申出に係る子の親である配偶者が法第五条第三項の申出をする場合であって、当該子の一歳到達日(同条第四項の申出をする場合にあっては、一歳六か月到達日)において育児休業をしているときは、その事実

削除


追加


 第5条第1項第9号

(育児休業申出の方法等)

法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の二各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の三の規定により読み替えて準用する第四条の二各号のいずれかに該当する事実)

変更後


 第5条第1項第12号

(育児休業申出の方法等)

法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

変更後


 第5条第2項

(育児休業申出の方法等)

前項の育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号、第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

変更後


 第5条第2項第3号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

電子メールを送信する方法(船員及び事業主が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

移動

第19条の13第2項第3号

変更後


追加


 第5条第2項第4号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

前三号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業主が当該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

移動

第19条の14第1項第3号

変更後


 第5条第3項

(育児休業申出の方法等)

次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。

変更後


 第5条第3項第2号

(育児休業申出の方法等)

前項第三号及び第四号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器

変更後


 第5条第4項

(育児休業申出の方法等)

事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。

変更後


 第5条第5項第3号

(育児休業申出の方法等)

電子メールを送信する方法(当該船員が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

変更後


 第5条第6項

(育児休業申出の方法等)

次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。

変更後


 第5条第7項

(育児休業申出の方法等)

事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。 ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

変更後


 第17条第1項

(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

変更後


 第18条第1項

(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

変更後


 第18条第1項第6号

(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

変更後


 第19条の2第1項

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

移動

第20条第1項

変更後


追加


 第19条の2第1項第1号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第1項第2号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第1項第3号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第1項第4号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第1項第5号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第1項第6号

(出生時育児休業申請の方法等)

追加


 第19条の2第2項

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

移動

第20条第2項

変更後


追加


 第19条の3第1項

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

追加


 第19条の4第1項

(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)

追加


 第19条の5第1項

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号ニ

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号ハ

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号ホ

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号ロ

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第1号イ

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第2号

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の5第1項第3号

(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)

追加


 第19条の6第1項

(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

追加


 第19条の7第1項

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)

追加


 第19条の8第1項

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

追加


 第19条の9第1項

(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)

追加


 第19条の10第1項

(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

追加


 第19条の11第1項

(出生時育児休業申出の撤回)

追加


 第19条の12第1項

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の12第1項第1号

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の12第1項第2号

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の12第1項第3号

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の12第1項第4号

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の12第1項第5号

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

追加


 第19条の13第1項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第1項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第1項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第2項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第2項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第2項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第3項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第3項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第3項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第4項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第4項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第4項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第5項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第5項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第5項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第5項第3号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第6項

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第6項第1号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の13第6項第2号

(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第19条の14第1項

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第1項第1号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第1項第2号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第2項

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第2項第1号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第2項第2号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第3項

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第3項第1号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第3項第2号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第4項

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第4項第1号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第4項第2号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第4項第3号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第5項

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第5項第1号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の14第5項第2号

(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

追加


 第19条の15第1項

(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

追加


 第19条の15第1項第1号

(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

追加


 第19条の15第1項第2号

(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

追加


 第19条の15第1項第3号

(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

追加


 第19条の16第1項

(法第九条の五第四項の同意の撤回)

追加


 第19条の16第2項

(法第九条の五第四項の同意の撤回)

追加


 第19条の16第3項

(法第九条の五第四項の同意の撤回)

追加


 第19条の17第1項

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第19条の17第1項第1号

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第19条の17第1項第2号

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第19条の17第1項第3号

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第19条の17第1項第4号

(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

追加


 第19条の18第1項

(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)

追加


 第20条第1項

削除

削除


 第20条の2第1項

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第20条の2第1項第1号

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第20条の2第1項第2号

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第20条の2第1項第3号

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第20条の2第1項第4号

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第20条の2第1項第5号

(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

追加


 第27条第1項

(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

変更後


 第29条の12第1項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

追加


 第29条の12第1項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

追加


 第29条の12第1項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

追加


 第29条の12第1項第3号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)

追加


 第29条の13第1項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第1項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第1項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第1項第3号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第1項第4号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第2項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第2項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第2項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第2項第3号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第2項第4号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第3項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第3項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の13第3項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)

追加


 第29条の14第1項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第1項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第1項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第1項第3号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第1項第4号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第2項

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第2項第1号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第29条の14第2項第2号

(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)

追加


 第30条第1項

(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第30条第1項第1号

(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。

変更後


 第31条第1項

(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

変更後


 第31条の2第1項

(法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。

移動

第31条の3第1項

変更後


追加


 第31条の2第1項第1号

(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

追加


 第31条の2第1項第2号

(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

追加


 第34条第1項

(準用)

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。 )第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。 以下「育児・介護休業法」という。 )第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。 )中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

削除


 附則第1条第2項

第一条の規定による改正後の船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第四条の二の規定の適用については、施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、同条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務」とする。

削除


 附則第1条第1項

追加


船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則目次