船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
2022年8月23日改正分
第1条第2項
(法第二条第一号の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
第4条第1項第1号
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
法第五条第一項の申出をした船員について船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しない期間(以下この号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条第1項第2号
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第五条第一項の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
法第五条第一項の申出をした船員について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
第4条の2第1項
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
移動
第4条の3第1項
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
追加
前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。
この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
第4条の2第1項第1号
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
移動
第4条の3第1項第1号
変更後
法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
第4条の2第1項第2号ハ
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
移動
第4条の3第1項第2号ハ
変更後
婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
第4条の2第1項第2号
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
移動
第4条の3第1項第2号
変更後
常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
第4条の2第1項第2号イ
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
死亡したとき。
移動
第4条の3第1項第2号イ
変更後
死亡したとき。
第4条の2第1項第2号ロ
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
移動
第4条の3第1項第2号ロ
変更後
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
第4条の2第1項第2号ニ
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
移動
第4条の3第1項第2号ニ
変更後
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
第4条の3第1項
(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合について準用する。
この場合において、前条中「法第五条第三項」とあるのは「法第五条第四項」と、「一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)」とあるのは「一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号の一歳六か月到達日をいう。以下同じ。)」と、「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
移動
第4条の4第1項
第4条の3第1項第3号
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
追加
前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合
第5条第1項第4号の2
(育児休業申出の方法等)
追加
育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間
第5条第1項第4号の3
(育児休業申出の方法等)
追加
育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
第5条第1項第7号
(出生時育児休業申請の方法等)
第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
移動
第19条の2第1項第7号
変更後
第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
追加
第四条各号(第四条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
第5条第1項第8号
育児休業申出に係る子の親である配偶者が法第五条第三項の申出をする場合であって、当該子の一歳到達日(同条第四項の申出をする場合にあっては、一歳六か月到達日)において育児休業をしているときは、その事実
削除
追加
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日又は一歳六か月到達日において育児休業をしている船員が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
第5条第1項第9号
(育児休業申出の方法等)
法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の二各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の三の規定により読み替えて準用する第四条の二各号のいずれかに該当する事実)
変更後
法第五条第三項の申出をする場合にあっては、第四条の三各号のいずれかに該当する事実(法第五条第四項の申出をする場合にあっては、第四条の四の規定により読み替えて準用する第四条の三各号のいずれかに該当する事実)
第5条第1項第12号
(育児休業申出の方法等)
法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
変更後
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該船員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実
第5条第2項
(育児休業申出の方法等)
前項の育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号、第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
変更後
育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる方法にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
第5条第2項第3号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
電子メールを送信する方法(船員及び事業主が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
移動
第19条の13第2項第3号
変更後
電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
追加
電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第5条第2項第4号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
前三号に掲げるもののほか、電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に情報を送信する方法(船員及び事業主が当該情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
移動
第19条の14第1項第3号
変更後
電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第5条第3項
(育児休業申出の方法等)
次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
変更後
次の各号に掲げる方法により行われた育児休業申出及び通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
第5条第3項第2号
(育児休業申出の方法等)
前項第三号及び第四号の方法
事業主の使用に係る通信端末機器
変更後
前項第三号の方法
事業主の使用に係る通信端末機器
第5条第4項
(育児休業申出の方法等)
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
変更後
事業主は、育児休業申出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
第5条第5項第3号
(育児休業申出の方法等)
電子メールを送信する方法(当該船員が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
変更後
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第5条第6項
(育児休業申出の方法等)
次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
変更後
次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
第5条第7項
(育児休業申出の方法等)
事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
変更後
事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。
第17条第1項
(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
第18条第1項
(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
第18条第1項第6号
(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
変更後
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において船員の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。
第19条の2第1項
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
移動
第20条第1項
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第19条の2第1項第1号
(出生時育児休業申請の方法等)
第19条の2第1項第2号
(出生時育児休業申請の方法等)
第19条の2第1項第3号
(出生時育児休業申請の方法等)
追加
出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、出生時育児休業に係る子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
第19条の2第1項第4号
(出生時育児休業申請の方法等)
追加
出生時育児休業申出に係る法第九条の二第三項の出生時育児休業開始予定日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び同項の出生時育児休業終了予定日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日
第19条の2第1項第5号
(出生時育児休業申請の方法等)
追加
出生時育児休業申出をする船員が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日並びにその事実。)
第19条の2第1項第6号
(出生時育児休業申請の方法等)
追加
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第19条の2第2項
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
移動
第20条第2項
変更後
船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
追加
第五条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。
この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「第一項第三号、第五号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「第一項第三号、第五号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。
第19条の3第1項
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。
第19条の4第1項
(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)
追加
第十条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日について準用する。
第19条の5第1項
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
第19条の5第1項第1号
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。
第19条の5第1項第1号ニ
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
第19条の5第1項第1号ハ
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
第19条の5第1項第1号ホ
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
育児休業申出をした船員の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
第19条の5第1項第1号ロ
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
第19条の5第1項第1号イ
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
その雇用する船員に対する育児休業に係る研修の実施
第19条の5第1項第2号
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
第19条の5第1項第3号
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
追加
育児休業申出に係る当該船員の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
第19条の6第1項
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
追加
第十一条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。
第19条の7第1項
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
追加
第十二条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間について準用する。
第19条の8第1項
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
追加
第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。
第19条の9第1項
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
追加
第十四条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日について準用する。
この場合において、第十四条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。
第19条の10第1項
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
追加
第十五条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。
第19条の11第1項
(出生時育児休業申出の撤回)
追加
第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。
第19条の12第1項
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
第19条の12第1項第1号
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
第19条の12第1項第2号
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
追加
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
第19条の12第1項第3号
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
追加
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
第19条の12第1項第4号
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
追加
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
第19条の12第1項第5号
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
追加
出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
第19条の13第1項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第19条の13第1項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
第19条の13第1項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件
第19条の13第2項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
第19条の13第2項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
第19条の13第2項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
第19条の13第3項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
次の各号に掲げる方法により行われた申出は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
第19条の13第3項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第二号の方法
事業主の使用に係るファクシミリ装置
第19条の13第3項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第三号の方法
事業主の使用に係る通信端末機器
第19条の13第4項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第二項の申出がされたときは、速やかに、次に掲げる事項を船員に提示しなければならない。
第19条の13第4項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
第19条の13第4項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件
第19条の13第5項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
第19条の13第5項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
第19条の13第5項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
第19条の13第5項第3号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第19条の13第6項
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
次の各号に掲げる方法により行われた提示は、それぞれ次の各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
第19条の13第6項第1号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第二号の方法
船員の使用に係るファクシミリ装置
第19条の13第6項第2号
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第三号の方法
船員の使用に係る通信端末機器
第19条の14第1項
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。
第19条の14第1項第1号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第19条の14第1項第2号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第19条の14第2項
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。
第19条の14第2項第1号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
前項第二号の方法
事業主の使用に係るファクシミリ装置
第19条の14第2項第2号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
前項第三号の方法
事業主の使用に係る通信端末機器
第19条の14第3項
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。
第19条の14第3項第1号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第19条の14第3項第2号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件
第19条の14第4項
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
第19条の14第4項第1号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第19条の14第4項第2号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第19条の14第4項第3号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第19条の14第5項
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
第19条の14第5項第1号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
前項第二号の方法
船員の使用に係るファクシミリ装置
第19条の14第5項第2号
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
追加
前項第三号の方法
船員の使用に係る通信端末機器
第19条の15第1項
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。
第19条の15第1項第1号
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
追加
就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。
ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
第19条の15第1項第2号
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
追加
就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。
第19条の15第1項第3号
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
追加
出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。
第19条の16第1項
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
第19条の16第2項
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
追加
第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。
第19条の16第3項
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
追加
事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第19条の17第1項
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
第19条の17第1項第1号
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
第19条の17第1項第2号
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
第19条の17第1項第3号
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
第19条の17第1項第4号
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
追加
出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
第19条の18第1項
(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)
追加
第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。
第20条第1項
第20条の2第1項
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
第20条の2第1項第1号
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
追加
法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
第20条の2第1項第2号
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
追加
法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
第20条の2第1項第3号
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
追加
法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
第20条の2第1項第4号
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
第20条の2第1項第5号
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
追加
法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。
第27条第1項
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
第29条の12第1項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実は、次のとおりとする。
第29条の12第1項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
追加
船員が、民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること、又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
第29条の12第1項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
追加
船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
第29条の12第1項第3号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
追加
第一条第一項の船員が、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養育里親として一歳に満たない児童を委託されていること、又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
第29条の13第1項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第29条の13第1項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
第29条の13第1項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第三十一条において同じ。)の申出先
第29条の13第1項第3号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関する事項
第29条の13第1項第4号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
船員が育児休業期間及び出生時育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項
第29条の13第2項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の規定により、船員に対して、前項に定める事項を知らせるときは、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、船員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
第29条の13第2項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
第29条の13第2項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
第29条の13第2項第3号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
第29条の13第2項第4号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第29条の13第3項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
第一項に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。
第29条の13第3項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第三号の方法
船員の使用に係るファクシミリ装置
第29条の13第3項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項等)
追加
前項第四号の方法
船員の使用に係る通信端末機器
第29条の14第1項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、船員が希望する場合に限る。)とする。
第29条の14第1項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
第29条の14第1項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
第29条の14第1項第3号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
第29条の14第1項第4号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
追加
電子メール等の送信(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
第29条の14第2項
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
追加
次の各号に掲げる措置を講じた場合には、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。
第29条の14第2項第1号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
追加
前項第三号の措置
船員の使用に係るファクシミリ装置
第29条の14第2項第2号
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
追加
前項第四号の措置
船員の使用に係る通信端末機器
第30条第1項
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第30条第1項第1号
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
変更後
法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
第31条第1項
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
第31条の2第1項
(法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。
移動
第31条の3第1項
変更後
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が六時間以下の船員とする。
追加
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
第31条の2第1項第1号
(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
追加
その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
第31条の2第1項第2号
(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
追加
その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
第34条第1項
(準用)
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。
この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。
)第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。
以下「育児・介護休業法」という。
)第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。
)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。
変更後
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。
この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「船員育児・介護休業法施行規則」という。)第三十四条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員育児・介護休業法施行規則第三十四条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第六十条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
削除
附則第1条第2項
第一条の規定による改正後の船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第四条の二の規定の適用については、施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、同条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務」とする。
削除
附則第1条第1項
追加
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
ただし、第三十一条の三から第三十一条の五までの改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。