食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則

2020年12月21日改正分

 第1条第1項

(食品等に含まれる農林水産物等)

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。

変更後


 第1条第2項

(食品等に含まれる農林水産物等)

法第二条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。

変更後


 第2条第1項

(食品等流通合理化計画の認定の申請)

法第五条第一項の規定により食品等流通合理化計画の認定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第2条第2項

(食品等流通合理化計画の認定の申請)

前項の申請書には、申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)を添付しなければならない。

変更後


 第3条第1項

(食品等流通合理化計画の変更の認定の申請)

法第六条第一項の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(実施状況の報告)

認定事業者は、認定計画の実施時期の各事業年度における食品等流通合理化事業の実施状況について、当該事業年度終了後九十日以内に、別記様式第三号により、農林水産大臣に報告しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(支援機構の予算の添付書類)

株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、法第九条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。以下「支援機構法」という。)第二十八条第一項の規定により予算を提出するときは、法第九条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。

変更後


 第6条第1項

(支援機構の財務諸表の添付書類)

支援機構は、法第九条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第三十条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第九条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

変更後


 第7条第1項

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第7条第1項第1号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

名称及び住所並びに代表者の氏名

変更後


 第7条第1項第2号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

事務所の所在地

変更後


 第7条第2項

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後


 第7条第2項第1号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

定款

変更後


 第7条第2項第2号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

登記事項証明書

変更後


 第7条第2項第3号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

変更後


 第7条第2項第4号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

指定の申請に関する意思の決定を証する書面

変更後


 第7条第2項第5号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

変更後


 第7条第2項第6号

(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)

法第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

変更後


 第8条第1項

(名称等の変更の届出)

法第十六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第8条第1項第1号

(名称等の変更の届出)

変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

変更後


 第8条第1項第2号

(名称等の変更の届出)

変更しようとする日

変更後


 第8条第1項第3号

(名称等の変更の届出)

変更の理由

変更後


 第9条第1項

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

促進機構は、法第十八条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第9条第1項第1号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託を必要とする理由

変更後


 第9条第1項第2号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

変更後


 第9条第1項第3号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託しようとする法人の事務所の所在地

変更後


 第9条第1項第4号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託しようとする業務内容及び範囲

変更後


 第9条第1項第5号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託の期間

変更後


 第9条第2項

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後


 第9条第2項第1号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託しようとする法人の定款

変更後


 第9条第2項第2号

(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)

委託しようとする法人の登記事項証明書

変更後


 第10条第1項

(業務規程の記載事項)

法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

変更後


 第10条第1項第1号

(業務規程の記載事項)

被保証人の資格

変更後


 第10条第1項第2号

(業務規程の記載事項)

保証の範囲

変更後


 第10条第1項第3号

(業務規程の記載事項)

保証の金額の合計額の最高限度

変更後


 第10条第1項第4号

(業務規程の記載事項)

一被保証人についての保証の金額の最高限度

変更後


 第10条第1項第5号

(業務規程の記載事項)

保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度

変更後


 第10条第1項第6号

(業務規程の記載事項)

保証契約の締結及び変更に関する事項

変更後


 第10条第1項第7号

(業務規程の記載事項)

保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

変更後


 第10条第1項第8号

(業務規程の記載事項)

保証債務の弁済に関する事項

変更後


 第10条第1項第9号

(業務規程の記載事項)

求償権の行使方法及び消却に関する事項

変更後


 第10条第1項第10号

(業務規程の記載事項)

業務の委託に関する事項

変更後


 第11条第1項

(事業計画等の認可の申請)

促進機構は、法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第11条第1項第1号

(事業計画等の認可の申請)

事業計画書

変更後


 第11条第1項第2号

(事業計画等の認可の申請)

収支予算書

変更後


 第11条第1項第3号

(事業計画等の認可の申請)

前事業年度の予定貸借対照表

変更後


 第11条第1項第4号

(事業計画等の認可の申請)

当該事業年度の予定貸借対照表

変更後


 第11条第1項第5号

(事業計画等の認可の申請)

前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

変更後


 第11条第2項

(事業計画等の認可の申請)

前項第一号の事業計画書には、法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

変更後


 第11条第3項

(事業計画等の認可の申請)

第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

変更後


 第13条第1項

(事業報告書等の承認の申請)

促進機構は、法第二十条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。

変更後


 第14条第1項

(経理原則)

促進機構は、法第十七条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

変更後


 第15条第1項

(区分経理の方法)

促進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

変更後


 第15条第2項

(区分経理の方法)

債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。

変更後


 第16条第1項

(会計規程)

促進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

変更後


 第16条第3項

(会計規程)

促進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第17条第1項

(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)

追加


 第17条第1項第1号

(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)

追加


 第17条第1項第2号

(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)

追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条の規定 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年十二月二十一日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


追加


 附則第1条第1項第2号

第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)

削除


 附則第3条第1項

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成三十年農林水産省令第六十七号)の一部を次のように改める。 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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