この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)及び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
変更後
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剥奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)及び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第六条及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法又は覚せい
剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産並びにこの法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二又は覚せい
剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。
変更後
第六条及び第七条の規定は、この法律の施行前にした麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号。以下この項において「法律第九十三号」という。)による改正前の麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法又は覚せ
い
剤取締法の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後にしたとしたならば薬物犯罪に当たるもの(以下この項において「薬物犯罪行為」という。)により得た財産若しくは薬物犯罪行為の報酬として得た財産並びにこの法律の施行前にした法律第九十三号による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四、大麻取締法第二十四条の五、あへん法第五十四条の二又は覚せ
い
剤取締法第四十一条の七(同法第四十一条の二第一項第五号及び第六号に係る部分を除く。)の罪に当たる行為(日本国外でした行為であって日本国内でしたとしたならばこれらの罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
この場合においては、これらの財産及び資金は、薬物犯罪収益とみなす。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。