借地借家法

2022年5月25日改正分

 第22条第2項

(定期借地権)

追加


 第38条第2項

(定期建物賃貸借)

前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

移動

第38条第3項

変更後


追加


 第38条第3項

(定期建物賃貸借)

建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

移動

第38条第5項

変更後


 第38条第4項

(定期建物賃貸借)

第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。 ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

移動

第38条第6項


追加


 第38条第5項

(定期建物賃貸借)

第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。 この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

移動

第38条第7項


 第38条第6項

(定期建物賃貸借)

前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

移動

第38条第8項

変更後


 第38条第7項

(定期建物賃貸借)

第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

移動

第38条第9項

変更後


 第39条第3項

(取壊し予定の建物の賃貸借)

追加


 附則第5条第1項

(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。

移動

附則第7条第1項

変更後


 附則第7条第1項

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお、従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第5条第1項

(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)

追加


 附則第5条第2項

(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)

追加


 附則第5条第3項

(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第73条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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