国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
変更後
国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
変更後
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
削除
個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
移動
第11条第3項
個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
変更後
個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。