国家公務員の育児休業等に関する法律

2022年4月13日改正分

 第23条第1項

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用)

任命権者は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。 この場合において、国家公務員法第八十一条の五第三項の規定は、適用しない。

変更後


 第26条第1項

各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

変更後


 第27条第2項

前項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第二項及び第三項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第六条の二第二項及び第七条第二項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。

変更後


 第27条第3項

第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第六条第一項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第六条第一項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第二十二条の二第五項中「初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(給与法附則第八項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


 附則第2条第2項

(給与法附則第八項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


 附則第3条第1項

(検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


 附則第3条第2項

(検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


 附則第4条第1項

(防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


 附則第4条第2項

(防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

追加


国家公務員の育児休業等に関する法律目次