国家公務員の育児休業等に関する法律

2022年4月13日改正分

 第3条第1項

(育児休業の承認)

職員(第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。 ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

変更後


 第3条第1項第1号

(育児休業の承認)

追加


 第3条第1項第2号

(育児休業の承認)

追加


 第7条第1項

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

任命権者は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。 この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。

変更後


 第7条第1項第1号

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

請求期間を任用の期間(以下この条及び第二十三条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

変更後


 第7条第2項

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

変更後


 第7条第3項

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

変更後


 第7条第5項

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。

変更後


 第7条第6項

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第一項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第六十条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

変更後


 第27条第1項

この法律(第二条、第七条第六項、第十六条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定(第三条第一項ただし書を除く。)中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

削除


追加


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