国会職員の育児休業等に関する法律

2022年4月13日改正分

 第19条第1項

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。 この場合において、国会職員法第十五条の五第三項の規定は、適用しない。

変更後


 第20条第1項

本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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