法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第二項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
変更後
法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
追加
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。