食品流通構造改善促進法施行令

2023年3月29日改正分

 第1条第1項

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

変更後


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