食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
変更後
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から施行する。