歯科衛生士法施行令

2022年10月26日更新分

 第3条第1項

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第八条の二において同じ。)を経由して行わなければならない。

削除


追加


 第4条第1項

(変更の承認又は届出)

第二条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。 この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第4条第2項

(変更の承認又は届出)

指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。 この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第5条第1項

(報告)

指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。 この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第8条の2第1項

(指定取消しの申請)

指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第13条第1項

第三条後段、第四条第一項後段及び第二項後段、第五条第一項後段並びに第八条の二後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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 第14条第1項

(権限の委任)

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

移動

第13条第1項

変更後


 第14条第2項

(権限の委任)

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

移動

第13条第2項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


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