建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

2022年9月2日改正分

 第3条第1項

(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)

建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。

変更後


 第3条の2第1項

(指定副産物の処理に要する経費の見積り)

追加


 第4条第1項

(建設発生土の利用の促進)

建設工事事業者は、建設発生土を建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。

変更後


 第4条第2項

(建設発生土の利用の促進)

建設工事事業者は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。

変更後


 第7条第1項

(再生資源利用促進計画の作成等)

発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。

変更後


 第7条第1項第1号

(再生資源利用促進計画の作成等)

体積が千立方メートル以上である建設発生土

変更後


 第7条第2項

(再生資源利用促進計画の作成等)

再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

変更後


 第7条第2項第1号

指定副産物の種類ごとの搬出量

削除


追加


 第7条第2項第2号

(再生資源利用促進計画の作成等)

指定副産物の種類ごとの再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量

移動

第7条第2項第3号

変更後


追加


 第7条第2項第3号

(再生資源利用促進計画の作成等)

前二号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項

移動

第7条第2項第7号

変更後


 第7条第2項第4号

(再生資源利用促進計画の作成等)

追加


 第7条第2項第5号

(再生資源利用促進計画の作成等)

追加


 第7条第2項第6号

(再生資源利用促進計画の作成等)

追加


 第7条第3項

(再生資源利用促進計画の作成等)

建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。

移動

第7条第5項

変更後


追加


 第7条第4項

(再生資源利用促進計画の作成等)

建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。

移動

第7条第7項

変更後


追加


 第7条第6項

(再生資源利用促進計画の作成等)

追加


 第8条第1項

(管理体制の整備)

建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令目次