建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
2022年9月2日改正分
第3条第1項
(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)
建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
変更後
建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、指定副産物の適正な分別を図ること、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
第3条の2第1項
(指定副産物の処理に要する経費の見積り)
追加
建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。
第4条第1項
(建設発生土の利用の促進)
建設工事事業者は、建設発生土を建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
変更後
発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
第4条第2項
(建設発生土の利用の促進)
建設工事事業者は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
変更後
元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
第7条第1項
(再生資源利用促進計画の作成等)
発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
変更後
元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用促進計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。
第7条第1項第1号
(再生資源利用促進計画の作成等)
体積が千立方メートル以上である建設発生土
変更後
体積が五百立方メートル以上である建設発生土
第7条第2項
(再生資源利用促進計画の作成等)
再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
変更後
再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第7条第2項第1号
追加
元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名
第7条第2項第2号
(再生資源利用促進計画の作成等)
指定副産物の種類ごとの再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
移動
第7条第2項第3号
変更後
指定副産物の種類ごとの工事現場内における利用量及び再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
追加
第八条の規定により工事現場に置く責任者の氏名
第7条第2項第3号
(再生資源利用促進計画の作成等)
前二号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
移動
第7条第2項第7号
変更後
前各号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
第7条第2項第4号
(再生資源利用促進計画の作成等)
追加
指定副産物の種類ごとの搬出先の名称(搬出先が他の工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地
第7条第2項第5号
(再生資源利用促進計画の作成等)
追加
指定副産物の種類ごとの再生資源利用促進率(工事現場における指定副産物の発生量に対する当該工事現場内における利用量及び当該工事現場からの搬出量のうち再生資源としての利用量の合計の割合をいう。)
第7条第2項第6号
(再生資源利用促進計画の作成等)
第7条第3項
(再生資源利用促進計画の作成等)
建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。
移動
第7条第5項
変更後
元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。
追加
元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。
第7条第4項
(再生資源利用促進計画の作成等)
建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
移動
第7条第7項
変更後
元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。
追加
元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用促進計画の内容を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
第7条第6項
(再生資源利用促進計画の作成等)
追加
再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。
第8条第1項
(管理体制の整備)
建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。
変更後
元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。