電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令

2022年3月31日改正分

 第7条第5項第2号

(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)

税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第六条各号に掲げる方法

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第1項

この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

追加


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