組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪
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組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで、第十条第一項又は第十一条に規定する罪