職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
変更後
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
変更後
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
追加
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定
刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)
削除
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
変更後
この規則は、令和四年十月一日から施行する。