救急救命士法施行規則

2022年7月28日改正分

 第16条第1項

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年/文部省/厚生省/令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

変更後


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