電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書により証明されるもの
変更後
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書により証明されるもの
追加
この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第七号に掲げる規定(同法第四十九条の規定に限る。)の施行の日(令和五年五月十一日)から施行する。