電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則

2023年4月19日改正分

 第2条第1項第2号

(特定電子委任状の要件となる措置)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書により証明されるもの

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

削除


追加


電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則目次