住宅宿泊事業法

2020年4月1日更新分

 第2条第10項

この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第四十六条第一項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。

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 第4条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

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 第25条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

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 第49条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

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 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第7条第1項

(検討)

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