電子委任状の普及の促進に関する法律

2022年6月17日改正分

 第5条第2項第3号ハ

(電子委任状取扱業務の認定)

電気通信事業法第十三条第四項の届出をしなければならない場合 同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

変更後


 第5条第2項第3号ホ

(電子委任状取扱業務の認定)

電気通信事業法第十六条第二項の届出をしなければならない場合 同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

変更後


 第5条第2項第3号ヘ

(電子委任状取扱業務の認定)

電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場合 同条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

変更後


 第10条第1項

(電気通信事業法の特例)

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第四項若しくは同法第十六条第一項から第三項までのいずれかの届出をしなければならないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

変更後


 第10条第2項

(電気通信事業法の特例)

認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第四項若しくは同法第十六条第二項若しくは第三項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

削除


追加


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