国際連携学科に係る基幹教員の数は、第三十一条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一の国際連携学科ごとに一人の基幹教員を加えた数を合計した数以上とする。
変更後
国際連携学科に係る基幹教員の数は、第三十一条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。
追加
別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を設ける専門職短期大学の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該専門職短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専門職短期大学に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。
追加
第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設ける専門職短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第六十四条の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十一条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一の国際連携学科ごとに一人の基幹教員を加えた数を合計した数以上とする。
変更後
第六十四条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十一条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。