専門職短期大学設置基準

2023年7月31日改正分

 第64条第1項

(国際連携学科に係る基幹教員数)

国際連携学科に係る基幹教員の数は、第三十一条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一の国際連携学科ごとに一人の基幹教員を加えた数を合計した数以上とする。

変更後


 第64条第2項

(国際連携学科に係る基幹教員数)

追加


 第65条第2項

(国際連携学科に係る施設及び設備)

追加


 第69条第1項

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

第六十四条の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十一条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一の国際連携学科ごとに一人の基幹教員を加えた数を合計した数以上とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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