国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

2023年7月19日改正分

 第6条第2項

(登録申請書の添付書類)

国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第二十八条第二項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十八条第二項において同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

変更後


 第9条第1項第1号

管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者

削除


 第9条第1項第1号ロ

(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

追加


 第9条第1項第1号ハ

(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

追加


 第9条第1項第1号

(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

追加


 第9条第1項第1号イ

(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)

追加


 第9条の2第1項

(登録の申請)

追加


 第9条の2第2項

(登録の申請)

追加


 第9条の2第2項第1号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第2項第2号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第2項第3号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第1号イ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第1号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第1号ロ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号イ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号ロ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号ニ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号ホ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第2号ハ

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第3号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第4号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第5号

(登録の申請)

追加


 第9条の2第3項第6号

(登録の申請)

追加


 第9条の3第1項

(欠格条項)

追加


 第9条の3第1項第1号

(欠格条項)

追加


 第9条の3第1項第2号

(欠格条項)

追加


 第9条の3第1項第3号

(欠格条項)

追加


 第9条の3第1項第4号

(欠格条項)

追加


 第9条の3第1項第5号

(欠格条項)

追加


 第9条の4第1項

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第1項第1号

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第1項第2号ロ

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第1項第2号イ

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第1項第2号

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第1項第2号ハ

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第2項

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第2項第1号

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第2項第2号

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第2項第3号

(登録の要件等)

追加


 第9条の4第2項第4号

(登録の要件等)

追加


 第9条の5第1項

(登録の更新)

追加


 第9条の5第2項

(登録の更新)

追加


 第9条の6第1項

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第1号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第2号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第3号イ

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第3号ロ

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第3号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第4号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第5号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第6号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第7号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第8号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第9号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第10号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第11号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の6第1項第12号

(登録実務講習事務の実施に係る義務)

追加


 第9条の7第1項

(登録事項の変更の届出)

追加


 第9条の8第1項

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第1号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第2号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第3号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第4号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第5号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第6号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第7号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第8号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第9号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第10号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第11号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第12号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の8第1項第13号

(登録実務講習事務規程)

追加


 第9条の9第1項

(登録実務講習事務の休廃止)

追加


 第9条の9第1項第1号

(登録実務講習事務の休廃止)

追加


 第9条の9第1項第2号

(登録実務講習事務の休廃止)

追加


 第9条の9第1項第3号

(登録実務講習事務の休廃止)

追加


 第9条の10第1項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項第1号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項第2号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項第3号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項第4号ロ

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第2項第4号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の10第3項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第9条の11第1項

(適合命令)

追加


 第9条の12第1項

(改善命令)

追加


 第9条の13第1項

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第1号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第2号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第3号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第4号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第5号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の13第1項第6号

(登録の取消し等)

追加


 第9条の14第1項

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第1項第1号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第1項第2号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第1項第3号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第1項第4号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第2項

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第3項

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第4項

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第4項第1号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第4項第2号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の14第4項第3号

(帳簿の記載等)

追加


 第9条の15第1項

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第1項第1号

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第1項第2号

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第1項第3号

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第1項第4号

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第1項第5号

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の15第2項

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

追加


 第9条の16第1項

(報告の徴収)

追加


 第9条の17第1項

(公示)

追加


 第9条の17第1項第1号

(公示)

追加


 第9条の17第1項第2号

(公示)

追加


 第9条の17第1項第3号

(公示)

追加


 第9条の17第1項第4号

(公示)

追加


 第15条第1項

(情報通信の技術を利用する方法)

法第三十三条第二項(法第三十四条第二項おいて準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

変更後


 第15条第1項第1号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第一項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

移動

第9条の10第2項第4号イ

変更後


追加


 第15条第1項第2号

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

削除


追加


 第19条第2項

(帳簿の記載事項)

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

変更後


 第19条第3項

(帳簿の記載事項)

住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

変更後


 第21条第2項

(住宅宿泊事業者への定期報告)

前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

変更後


 第21条第2項第2号

(住宅宿泊事業者への定期報告)

磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

変更後


 第41条第1項第2号

(情報通信の技術を利用する方法)

磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

変更後


 附則第1条第1項第1号

第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)

削除


 附則第1条第1項第2号

第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

削除


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