民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第1条第2項

(許可)

法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第1条第3項

(許可)

法第六条第三項第四号の厚生労働省令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。

変更後


 第1条第4項

(許可)

法第六条第三項第五号の厚生労働省令で定める書類は、手数料表(様式第二号)とする。

変更後


 第1条第5項

(許可)

法第六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

変更後


 第2条第1項

(許可の基準等)

法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。

変更後


 第2条の2第1項

(許可の欠格事由)

法第八条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により養子縁組あっせん事業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

変更後


 第3条第1項

(手数料等)

法第九条第一項の厚生労働省令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。

変更後


 第5条第1項

(変更の届出)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、民間あっせん機関が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。

変更後


 第5条第3項

(変更の届出)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める書類は、新設する事業所に係る法第六条第三項第三号に掲げる書類並びに第一条第五項第三号及び第四号に掲げる書類とする。 ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の養子縁組あっせん責任者を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第三号に掲げる書類を添付することを要しない。

変更後


 第7条第1項

(帳簿)

法第十八条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

変更後


 第9条の2第1項

(業務の質の評価等)

法第二十一条第一項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定する者とする。

変更後


 第9条の2第2項

(業務の質の評価等)

厚生労働大臣は、評価機関が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

変更後


 第9条の2第3項

(業務の質の評価等)

評価機関による法第二十一条第一項の評価の基準は、厚生労働省子ども家庭局長が定めるものとする。

変更後


 第10条第1項

(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)

法第二十四条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第11条第2項

(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)

法第二十五条第二項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第12条第1項

(養親希望者研修)

養親希望者研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。

変更後


 第14条第1項

(法第二十九条第二項第三号の内閣府令で定める事項)

法第二十九条第二項第三号の厚生労働大臣が定める事項は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び児童福祉法第三十条第一項の規定に基づく届出を行うこととする。

変更後


 第15条第1項

(法第三十条第三号の内閣府令で定める事項)

法第三十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。

変更後


 第16条第1項

(都道府県知事への報告)

法第三十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、法第二十四条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

変更後


 第16条第2項

(都道府県知事への報告)

法第三十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、縁組成立前養育(法第二十七条第七項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第二十九条第五項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。

変更後


 第16条第3項

(都道府県知事への報告)

法第三十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。

変更後


 第16条第4項

(都道府県知事への報告)

法第三十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の父母等から徴収する手数料の額とする。

変更後


 第17条第1項

(養親希望者等への情報の提供)

法第三十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

変更後


 第17条第2項

(養親希望者等への情報の提供)

法第三十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。

変更後


 第18条第1項

(養子縁組あっせん責任者)

養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修を修了したものでなければならない。

変更後


 第18条第2項

(養子縁組あっせん責任者)

養子縁組あっせん責任者は、毎年、厚生労働大臣が認める研修を受けなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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