追加
法第四十四条の六第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四条(同条第六項を除く。)、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)及び第九条までの規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。
変更後
第四条(同条第六項を除く。)、第四条の二、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)及び第九条の規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。
この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適切かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
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