行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則

2019年12月13日改正分

 第4条の2第1項

(心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)

追加


 第9条第2項

(手数料の納付の方法)

令第二十五条第三項第二号の個人情報保護委員会規則で定める方法は、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。 ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。

変更後


 第9条第2項第2号

(手数料の納付の方法)

令第二十五条第三項第一号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法

変更後


 第13条第1項

(準用)

第四条(同条第六項を除く。)、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)から第十条までの規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。 この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。

変更後


 附則様式

(第13条において読み替えて準用する第8条第3項関係)

削除


 附則第1条第1項

この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適切かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日から施行する。

削除


追加


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