追加
法第四十四条の六第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
令第二十五条第三項第二号の個人情報保護委員会規則で定める方法は、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。
ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。
ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
令第二十五条第三項第一号イ及びロに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法
変更後
令第二十五条第三項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法
第四条(同条第六項を除く。)、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)から第十条までの規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。
変更後
第四条(同条第六項を除く。)、第四条の二、第六条、第八条(同条第一項第一号を除く。)から第十条までの規定は、法第四十四条の十二第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第六」と、第八条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第七」と、第八条第三項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第八」と読み替えるものとする。
(第13条において読み替えて準用する第8条第3項関係)
削除
この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適切かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。