公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
2016年10月1日更新分
追加
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(平成二十八年十月から標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。第四項において同じ。)が改定する。
第1条第2項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第1条第3項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
前二項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。
第1条第4項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「第百条の四第一項」とあるのは「第百条の四第一項及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
第2条第1項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
第五号施行日前に加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(任意継続加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者をいう。)、特例退職加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者をいう。)及び平成二十八年十月から標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を年金機能強化法第十九条の二の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
第2条第2項
(標準報酬月額に関する経過措置)
追加
前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年十月から平成二十九年八月までの各月の標準報酬月額とする。
第3条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第五号施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限り、第九条第一項及び第十四条第一項に規定する者を除く。)について、同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第3条第1項第1号
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第五号施行日前から引き続き同一の事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。次号において同じ。)に使用される者であること。
第3条第1項第2号
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないことにより、第五号施行日に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の資格を取得した者であること。
第3条第1項第3号
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第五号施行日以後引き続き第五号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
第3条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第4条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前条第一項の受給権者に基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)が支給する老齢年金給付(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。次項並びに第七条、第十条及び第十二条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第4条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第5条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第三条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに第八条、第十一条及び第十三条において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第十三条の二第一項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び第十一条において同じ。)についての同法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第三条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第5条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第三条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第三条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第6条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第五号施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第7条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第8条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第六条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(厚生年金保険法附則第十三条の八第二項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第十三条において同じ。)についての同項及び同法附則第十三条の八第三項の規定の適用については、第六条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第9条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の同法第十五条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって、第五号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「厚年令」という。)第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第9条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第10条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第10条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の五第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第11条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第九条第一項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の五第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、第九条第一項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第11条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第九条第二項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の五第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の二第三項の規定の適用については、第九条第二項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第八条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第12条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第六条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の六第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、第六条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第13条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者のうち第六条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第八条の六第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の八第二項及び第三項の規定の適用については、第六条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第14条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
第五号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この条において「平成二十七年経過措置政令」という。)第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第14条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第15条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。第十七条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下第十七条までにおいて同じ。)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第十七条第一項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第15条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第16条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「平成二十四年改正前国共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第17条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年国共済経過措置政令第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第17条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第四十三条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第18条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。第二十条において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第二十条第一項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第18条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第19条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
第20条第1項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第20条第2項
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
追加
前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
附則第1条第1項
追加
附 則
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。