追加
内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行に伴い、並びに同法附則第五条第五項、第六項及び第八項、第七条第二項、第九条第三項並びに第十九条第五項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
追加
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下この条において「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条 |
第三条及び第六条から前条まで |
第三条第三項及び第六条 |
第十一条第一項 |
資金管理業務の |
資金管理業務(前条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の |
第十九条第三項 |
前二項 |
前項 |
第十九条第四項 |
第一項及び第二項 |
第二項 |
追加
改正法附則第五条第二項の規定による引渡しがされた金銭その他の資産は、同条第六項第一号に掲げる使用済燃料(改正法の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号。次条において「新法」という。)第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。)を適正に実施するための金銭が積み立てられていないものを除く。)及び改正法附則第五条第六項第二号に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付されたものとみなす。
追加
改正法附則第五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項 |
資金管理業務の |
資金管理業務(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第五条第七項の規定による行為に係る業務をいう。以下同じ。)の |
第十九条第三項 |
前二項 |
前項 |
第十九条第四項 |
第一項及び第二項 |
第二項 |
追加
経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、新法第二条第四項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。
追加
前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第七条第三項において準用する新法第七条第六項及び第七項並びに第八条の規定並びに改正法附則第八条の規定を適用する場合には、改正法附則第七条第三項において準用する新法第七条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第七条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第七条第三項において準用する新法第八条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第八条中「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
追加
前二項に規定するもののほか、改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
追加
前条第一項及び第三項の規定は、改正法附則第九条第一項前段の規定による支払について準用する。
追加
前項において準用する前条第一項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第九条第四項において準用する新法第七条第六項及び第七項並びに第八条の規定並びに改正法附則第九条第二項の規定を適用する場合には、改正法附則第九条第四項において準用する新法第七条第六項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第九条第一項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第九条第四項において準用する新法第八条第一項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第九条第二項中「前項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号)第十三条第一項において準用する同令第十二条第一項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
追加
改正法附則第十九条第四項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第十九条第四項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
追加
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。