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平成28年
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
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2016年10月1日更新分
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内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第三条第一項及び第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
追加
電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十月三十一日とする。
第2条第1項
(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)
追加
改正法附則第九条の政令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
附則第1条第1項
追加
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令目次