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2016
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
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2016年10月1日更新分
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第三項の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
第1条第1項
追加
受給権者の氏名、生年月日及び住所二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)四 継続短時間労働被保険者に該当する旨
附則第1条第1項
追加
附 則
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令目次