確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄

2017年1月1日更新分

 

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 第1条第1項

(確定拠出年金法施行令の一部改正)

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 第2条第1項

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)

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 第3条第1項

(国民年金基金令の一部改正)

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 第4条第1項

(所得税法施行令の一部改正)

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 第5条第1項

(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)

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 第6条第1項

(厚生労働省組織令の一部改正)

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 第7条第1項

(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

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 第8条第1項

(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

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 第9条第1項

(個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

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 第10条第1項

(個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)

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 第11条第1項

(厚生労働省令への委任)

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 附則第1条第1項

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