追加
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
追加
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 |
適用すべき措置 |
平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 |
法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに北海道空知郡南富良野町並びに岩手県宮古市、久慈市及び下閉伊郡岩泉町の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十八年台風第七号、同年台風第九号、同年台風第十号及び同年台風第十一号によるものをいう。 |