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国土調査法施行令 (昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項 の規定に基づき、被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式を定める省令を次のように定める。
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国土調査法施行令 (昭和二十七年政令第五十九号)第二条第二項 の国土交通省令で定める地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式のうち、被災地域境界基本調査作業規程準則 (平成二十八年国土交通省令第六十六号)第二十八条 に規定する被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式は、別記様式第一及び別記様式第二に定めるところによるほか、地籍図の様式を定める省令 (昭和六十一年総理府令第五十四号)に定める地籍図及び地籍簿の様式を定める省令 (昭和五十三年総理府令第三号)に定める地籍簿の様式の例による。 別記様式第一 被災地域境界基本調査図様式
別記様式第二 被災地域境界基本調査簿様式