使用済燃料再処理機構に関する省令
2016年9月1日更新分
追加
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十六条第三項及び第四十四条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、使用済燃料再処理機構に関する省令を次のように制定する。
第1条第1項
(用語)
追加
この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条第1項
(設立の認可の申請)
追加
法第十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条第1項
(事業計画書の記載事項)
追加
法第十六条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第3条第1項第1号
(事業計画書の記載事項)
追加
法第四十一条第一号から第三号までに規定する業務の開始の時期
第3条第1項第2号
(事業計画書の記載事項)
追加
法第四十一条第一号から第三号までに規定する業務に関する計画の概要
第3条第1項第3号
(事業計画書の記載事項)
第3条第1項第4号
(事業計画書の記載事項)
追加
使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)の組織
第3条第1項第5号
(事業計画書の記載事項)
第4条第1項
(委員の任命の認可の申請)
追加
機構の理事長は、法第二十三条の規定による認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条第1項第1号
(委員の任命の認可の申請)
第4条第1項第2号ロ
(委員の任命の認可の申請)
追加
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第4条第1項第2号
(委員の任命の認可の申請)
追加
任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
第4条第1項第2号イ
(委員の任命の認可の申請)
第4条第1項第3号
(委員の任命の認可の申請)
第5条第1項
(委員の解任の認可の申請)
追加
機構の理事長は、法第二十五条の規定による認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条第1項第1号
(委員の解任の認可の申請)
第5条第1項第2号
(委員の解任の認可の申請)
第6条第1項
(役員の任命の認可の申請)
追加
機構の理事長は、法第三十一条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条第1項第1号
(役員の任命の認可の申請)
第6条第1項第2号イ
(役員の任命の認可の申請)
第6条第1項第2号ロ
(役員の任命の認可の申請)
追加
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第6条第1項第2号
(役員の任命の認可の申請)
追加
任命しようとする役員が次のいずれにも該当しないことの誓約
第6条第1項第3号
(役員の任命の認可の申請)
第7条第1項
(役員の解任の認可の申請)
追加
機構の理事長は、法第三十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、様式第五による申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条第1項第1号
(役員の解任の認可の申請)
第7条第1項第2号
(役員の解任の認可の申請)
第8条第1項
(役員の兼職の承認の申請)
追加
機構の役員は、法第三十五条ただし書きの規定による承認を受けようとするときは、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条第1項
(業務の委託の認可の申請)
追加
機構は、法第四十二条の規定する認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条第1項
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
追加
機構は、法第四十四条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条第2項
(業務方法書及びその変更の認可の申請)
追加
機構は、法第四十四条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条第1項
(業務方法書の記載事項)
追加
法第四十四条第二項の経済産業省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第11条第1項第1号
(業務方法書の記載事項)
追加
法第四十一条第一号に規定する再処理等の実施に関する事項
第11条第1項第2号
(業務方法書の記載事項)
追加
法第四十一条第二号に規定する拠出金の収納に関する事項
第11条第1項第3号
(業務方法書の記載事項)
第12条第1項
(身分を示す証明書)
追加
法第五十五条第二項の証明書は、様式第十によるものとする。
第13条第1項
(定款の変更の認可申請)
追加
機構は、法第五十六条の規定する認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第1項