この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)において使用する用語の例による。
変更後
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)において使用する用語の例による。
料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
変更後
料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
追加
一般ガス事業者は、改正法附則第十九条第一項の規定に基づき定める最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
追加
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
追加
前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
追加
ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
追加
ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び新ガス事業法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
追加
ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
追加
導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
追加
前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
追加
改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第三の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
追加
ガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
追加
改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の変更の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第四の最終保障供給に係る約款の変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
追加
変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給に係る約款
追加
前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
追加
改正法附則第十九条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
追加
改正法附則第十九条第四項の承認を受けようとする一般ガス事業者は、様式第五の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
追加
改正法附則第十九条第一項の届出をした最終保障供給に係る約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
追加
料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日経済産業省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。