電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

(用語の意義)

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)において使用する用語の例による。

変更後


 第5条第1項第2号

(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)

料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

変更後


 第6条第1項

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第1号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第2号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第3号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第4号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第5号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第6号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第7号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第8号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第9号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第10号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第11号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第12号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第13号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第6条第1項第14号

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

追加


 第7条第1項

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第1項第1号

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第1項第2号

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第2項

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第2項第1号

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第2項第2号

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第7条第2項第3号

(最終保障供給に係る約款の届出)

追加


 第8条第1項

(最終保障供給に係る約款の公表)

追加


 第9条第1項

(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

追加


 第9条第1項第1号

(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

追加


 第9条第1項第2号

(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)

追加


 附則第1条第1項

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日経済産業省令第111号第1条第1項

追加


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