外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第二章 及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第二百二十七号)第一章 の規定に基づき、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条第1項
(定義)
追加
この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (以下「法」という。)第二条 に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
第2条第1項
(関連するプロジェクトの範囲)
追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第四条第三項 に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項 の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
第3条第1項
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第一条の二第一項 、第二項及び第五項、第四条第一項、第八項、第十一項、第十二項及び第十五項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項 の規定の適用がある同項 に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の二第一項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は |
その者が恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと又はその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項 |
おいて同法 |
おいて所得税法 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
効力発生の日。 |
適用開始日。 |
同条第一項第四号 |
所得税法第百六十一条第一項第四号 |
第一条の二第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号 |
相手国居住者等 |
外国居住者等 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
配分利益に係る租税条約の相手国等 |
外国居住者等に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等 |
当該外国 |
租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
恒久的施設 |
外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等に該当する恒久的施設以外の恒久的施設 |
第四条第一項 |
相手国居住者等 |
外国居住者等 |
その者が恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
効力発生の日と |
適用開始日と |
第四条第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第四条第一項第二号 |
対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第四条第一項第三号 |
租税条約の規定により所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
第四条第十一項 |
外国法人は |
外国法人(外国居住者等所得相互免除法第七条第三項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は |
租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等 |
当該外国法人に係る外国 |
者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。) |
当該外国に係る外国居住者等 |
ものとされる部分 |
部分 |
当該租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
第四条第十一項第一号 |
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 |
所在地 |
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び |
及び |
第四条第十一項第二号及び第三号 |
租税条約の相手国等 |
外国 |
のうち当該租税条約 |
のうち外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 |
第四条第十一項第四号 |
当該租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用 |
第四条第十一項第十号 |
同号の租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第三項 |
第四条第十一項第十一号 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
第六条第一項 |
相手国居住者等である個人 |
外国居住者等である非居住者 |
租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
第六条第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
第六条第一項第二号 |
保険年金に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第六条第一項第三号 |
租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
第九条第一項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等は |
租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
第九条第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第九条第一項第二号 |
国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第九条第一項第三号 |
租税条約の規定に基づき当該 |
当該 |
所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用 |
第3条第2項
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第九条の十 の規定は、法第七条第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項 中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項 の規定の適用」と、「第四条第十一項、第十二項前段及び第十四項(同項の規定にあつては、同条第十一項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十一項及び第十二項前段」と、同条第三項中「第四条第十一項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十一項第十一号」と読み替えるものとする。
第4条第1項
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
追加
法第十条第一項 の国税庁長官の確認は、同項 の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
第4条第1項第1号
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
追加
当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
第4条第1項第2号
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第4条第1項第3号
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第5条第1項
(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
追加
前条の規定は、法第十四条第一項 の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
第6条第1項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第二条第一項 (第五号ホを除く。)から第六項 まで及び第十項 (第三号を除く。)から第十九項 までの規定は、法第十五条第一項 又は第二項 の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項 に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号 に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項 (第五号ホを除く。)から第三項 まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項 (第一号を除く。)から第十五項 まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は |
法第三条の二第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項 |
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。第十一項において同じ。) |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第一項第二号 |
係る当該相手国等 |
係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
が当該相手国等 |
が当該外国 |
第一項第三号 |
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 |
第一項第五号イからニまで |
配当(租税条約に規定する配当 |
対象配当(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第一号に規定する対象配当 |
国内にその源泉がある |
所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当する |
配当に |
対象配当に |
利子(租税条約に規定する利子 |
対象利子(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子 |
利子で |
対象利子で |
利子の |
対象利子の |
使用料(租税条約に規定する使用料 |
対象使用料(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料 |
使用料の |
対象使用料の |
第三項 |
配当、利子又はその他の所得 |
対象利子 |
当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項 |
第五項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等は |
配当又は利子 |
対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 |
同項 |
第一項 |
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が |
外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 |
第六項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国居住者等 |
外国居住者等 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十項 |
相手国居住者等で |
外国居住者等で |
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 |
(同項の |
(租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
相手国居住者等は |
外国居住者等は |
第十項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第十項第二号 |
係る当該相手国等 |
係る外国 |
が当該相手国等 |
が当該外国 |
第十一項 |
平成二十六年一月一日 |
適用開始日 |
第十三項第一号 |
相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 |
第十五項 |
第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用 |
同項第一号 |
第十項第一号 |
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が |
外国居住者等上場株式等対象配当等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該外国居住者等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国 |
第十六項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十七項第一号 |
相手国等 |
外国 |
第十七項第二号 |
相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用 |
第6条第2項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第二条の二第一項 (第六号ホを除く。)から第五項 まで及び第九項 (第四号を除く。)から第十八項 までの規定は、法第十五条第三項 又は第四項 の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項 に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号 に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号 に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号 及び第三号 から第七号 まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項 (第一号を除く。)から第十四項 まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第三項に規定する外国法人( |
法第三条の二第三項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第二項 |
株主等配当等( |
株主等対象配当等( |
「株主等配当等 |
「株主等対象配当等 |
当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 |
、当該株主等配当等 |
、当該株主等対象配当等 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
株主等配当等が |
株主等対象配当等が |
第一項第一号 |
法第三条の二第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項 |
配当等( |
対象配当等( |
「配当等 |
「対象配当等 |
の名称、 |
の名称及び |
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 |
所在地 |
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び |
及び |
第一項第二号 |
配当等 |
対象配当等 |
租税条約の相手国等 |
外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
第一項第三号から第七号まで |
配当等の |
対象配当等の |
租税条約の相手国等 |
外国法人に係る外国 |
うち当該租税条約 |
うち外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 |
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 |
配当の |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号イに規定する対象配当の |
配当に |
対象配当に |
利子で債券に係るものの |
対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの |
利子で債券に係るもの以外 |
対象利子で債券に係るもの以外 |
利子の |
対象利子の |
使用料の支払を |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を |
当該使用料 |
当該対象使用料 |
第一項第十号 |
同号の租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 |
第一項第十一号 |
相手国等の権限ある当局 |
外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
第二項 |
株主等配当等の |
株主等対象配当等の |
当該株主等配当等 |
当該株主等対象配当等 |
第四項 |
配当又は利子 |
対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 |
同項 |
第一項 |
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 |
外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 |
者が |
者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 |
第五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第九項 |
「株主等上場株式等配当等 |
「株主等上場株式等対象配当等 |
当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 |
株主等上場株式等配当等の |
株主等上場株式等対象配当等の |
(同項の |
(租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
受ける株主等上場株式等配当等 |
受ける株主等上場株式等対象配当等 |
第九項第一号から第三号まで、第五号及び第六号 |
配当等の |
対象配当等の |
の名称、 |
の名称及び |
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( |
所在地( |
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び |
及び |
の配当等 |
の対象配当等 |
租税条約の相手国等 |
外国法人に係る外国 |
及び当該租税条約 |
及び外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定 |
第九項第九号 |
同号の租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項 |
第九項第十号 |
相手国等の権限ある当局 |
外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
第十項 |
平成二十六年一月一日 |
適用開始日 |
第十二項第一号 |
株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 |
第十二項第二号 |
配当等の |
対象配当等の |
第十四項 |
第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用 |
同項第一号 |
第九項第一号 |
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除 |
外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用 |
者が |
者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該株主等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 |
第十五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十六項第一号 |
配当等の |
対象配当等の |
相手国等 |
外国 |
第十六項第二号 |
株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用 |
第十六項第三号及び第五号 |
配当等の |
対象配当等の |
第6条第3項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第二条の三第一項 (第六号ホを除く。)から第五項 まで及び第七項 から第十八項 まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項 又は第六項 の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号 から第七号 まで(第六号ホを除く。)及び第十号 、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項 から第十四項 まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
法第三条の二第五項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第三項 |
相手国団体配当等( |
相手国団体対象配当等( |
「相手国団体配当等 |
「相手国団体対象配当等 |
当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第五項又は第六項の規定の適用 |
、当該相手国団体配当等 |
、当該相手国団体対象配当等 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
受ける相手国団体配当等 |
受ける相手国団体対象配当等 |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
第一項第二号及び第三号 |
租税条約の相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る外国 |
当該相手国等の |
当該外国において設立された |
配当等で |
対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で |
第一項第四号 |
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 |
第一項第五号から第七号まで |
配当等の |
対象配当等の |
配当の |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の |
配当に |
対象配当に |
利子で債券に係るものの |
対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの |
利子で債券に係るもの以外 |
対象利子で債券に係るもの以外 |
利子の |
対象利子の |
使用料の支払を |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を |
当該使用料 |
当該対象使用料 |
第一項第十一号 |
相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
第二項 |
相手国団体配当等の |
相手国団体対象配当等の |
当該相手国団体配当等 |
当該相手国団体対象配当等 |
第四項 |
配当又は利子 |
対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 |
同項 |
第一項 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国団体が |
相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 |
第五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第七項 |
第三国団体配当等 |
第三国団体対象配当等 |
次条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第一項 |
特定配当等 |
特定対象配当等 |
第二条の五第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第一項 |
構成員条約届出書 |
構成員届出書 |
第八項 |
当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 |
(同項の |
(租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
第八項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る外国 |
第八項第二号 |
租税条約の相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る外国 |
第八項第五号及び第六号 |
配当等の |
対象配当等の |
第八項第十号 |
相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
第九項 |
平成二十六年一月一日 |
適用開始日 |
第十一項 |
第三国団体上場株式等配当等 |
第三国団体上場株式等対象配当等 |
次条第八項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第八項 |
特定上場株式等配当等 |
特定上場株式等対象配当等 |
第二条の五第九項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第九項 |
第十二項 |
次条第十一項又は |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する |
第十二項第一号 |
相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 |
第十二項第二号 |
配当等の |
対象配当等の |
第十四項 |
第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用 |
同項第一号 |
第八項第一号 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国団体が |
相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該相手国団体上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 |
第十五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十六項第一号 |
相手国等 |
外国 |
第十六項第二号 |
相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用 |
第十六項第三号及び第五号 |
係る配当等 |
係る対象配当等 |
第二号の租税条約の相手国等 |
相手国団体上場株式等対象配当等に係る外国 |
第6条第4項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第二条の四第一項 (第六号ホを除く。)から第五項 まで及び第七項 から第十八項 まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項 又は第八項 の規定の適用がある同条第七項 に規定する第三国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号 から第七号 まで(第六号ホを除く。)及び第十号 、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項 から第十四項 まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
法第三条の二第七項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第七項 |
第三国団体配当等( |
第三国団体対象配当等( |
「第三国団体配当等 |
「第三国団体対象配当等 |
当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
、当該第三国団体配当等 |
、当該第三国団体対象配当等 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
受ける第三国団体配当等 |
受ける第三国団体対象配当等 |
第一項第二号 |
租税条約の相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等の |
当該外国において設立された |
第一項第三号 |
配当等で |
対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で |
租税条約の相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国 |
第一項第四号 |
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第一項第五号から第七号まで |
配当等の |
対象配当等の |
配当の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の |
配当に |
対象配当に |
利子で債券に係るものの |
対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの |
利子で債券に係るもの以外 |
対象利子で債券に係るもの以外 |
利子の |
対象利子の |
使用料の支払を |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を |
当該使用料 |
当該対象使用料 |
第一項第十一号 |
相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第二項 |
第三国団体配当等の |
第三国団体対象配当等の |
当該第三国団体配当等 |
当該第三国団体対象配当等 |
第四項 |
配当又は利子 |
対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 |
同項 |
第一項 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第三国団体が |
第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 |
第五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第七項 |
相手国団体配当等 |
相手国団体対象配当等 |
前条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第一項 |
特定配当等 |
特定対象配当等 |
次条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第一項 |
構成員条約届出書 |
構成員届出書 |
第八項 |
当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
(同項の |
(租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
第八項第二号 |
租税条約の相手国等 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国 |
第八項第五号及び第六号 |
配当等の |
対象配当等の |
第八項第十号 |
相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第九項 |
平成二十六年一月一日 |
適用開始日 |
第十一項 |
相手国団体上場株式等配当等 |
相手国団体上場株式等対象配当等 |
前条第八項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第八項 |
特定上場株式等配当等 |
特定上場株式等対象配当等 |
次条第九項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第九項 |
第十二項 |
前条第十一項又は |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する |
第十二項第一号 |
第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第十二項第二号 |
配当等の |
対象配当等の |
第十四項 |
第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用 |
同項第一号 |
第八項第一号 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 |
非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関 |
第三国団体が |
第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国 |
第十五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十六項第一号 |
相手国等 |
外国 |
第十六項第二号 |
第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用 |
第十六項第三号及び第五号 |
係る配当等 |
係る対象配当等 |
第二号の租税条約の相手国等 |
当該第三国団体上場株式等対象配当等に係る外国 |
第6条第5項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第二条の五第一項 (第六号ホを除く。)から第五項 まで及び第七項 から第十九項 まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項 (法第四十二条第一項 において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項 の規定の適用がある法第十五条第九項 に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号 から第六号 (ホを除く。)まで及び第九号 、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項 から第十五項 まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
法第三条の二第九項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第九項 |
特定配当等( |
特定対象配当等( |
「特定配当等 |
「特定対象配当等 |
租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十項の規定の適用 |
、当該特定配当等 |
、当該特定対象配当等 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
受ける特定配当等 |
受ける特定対象配当等 |
第一項第二号 |
当該租税条約の相手国等 |
外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等の |
当該外国において設立された |
第一項第三号 |
配当等で、当該租税条約の相手国等 |
対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で、前号の外国 |
第一項第四号 |
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 |
第一項第五号 |
配当等の |
対象配当等の |
第一項第六号イ |
配当の |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の |
配当に |
対象配当に |
第一項第六号ロ |
利子 |
対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。) |
第一項第六号ハ |
利子 |
対象利子 |
第一項第六号ニ |
使用料の支払を |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を |
当該使用料 |
当該対象使用料 |
第一項第十号 |
当該相手国等の権限ある当局 |
第二号の外国の租税に関する権限のある機関 |
第二項 |
特定配当等の |
特定対象配当等の |
当該特定配当等 |
当該特定対象配当等 |
第四項 |
配当又は利子 |
対象利子 |
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 |
同項 |
第一項 |
当該租税条約の相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国団体が |
相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 |
第五項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第七項 |
相手国団体配当等 |
相手国団体対象配当等 |
第二条の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第一項 |
第三国団体配当等 |
第三国団体対象配当等 |
前条第一項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第一項 |
構成員条約届出書 |
構成員届出書 |
第八項 |
相手国団体配当等又は第三国団体配当等 |
相手国団体対象配当等又は第三国団体対象配当等 |
当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項又は第八項の規定の適用 |
第二条の三第四項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第四項 |
第九項 |
租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 |
(同項の |
(租税特別措置法第九条の三の二第一項の |
第九項第二号 |
当該租税条約の相手国等 |
外国 |
第九項第五号 |
配当等の |
対象配当等の |
第九項第九号 |
当該相手国等の権限ある当局 |
第二号の外国の租税に関する権限のある機関 |
第十項 |
平成二十六年一月一日 |
適用開始日 |
第十二項 |
相手国団体上場株式等配当等 |
相手国団体上場株式等対象配当等 |
第二条の三第八項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第八項 |
第三国団体上場株式等配当等 |
第三国団体上場株式等対象配当等 |
前条第八項 |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第八項 |
第十三項 |
第二条の三第十一項又は |
外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する |
第十三項第一号 |
租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 |
第十三項第二号 |
配当等の |
対象配当等の |
第十五項 |
第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用 |
同項第一号 |
第九項第一号 |
当該租税条約の相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国団体が |
相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる |
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等 |
相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該特定上場株式等対象配当等に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国 |
第十六項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第十七項第二号 |
租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用 |
第十七項第三号及び第五号 |
係る配当等 |
係る対象配当等 |
第二号の租税条約の相手国等 |
外国 |
第6条第6項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第九条の十 の規定は、法第十五条第一項 から第十項 までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
租税条約の規定に基づき軽減又は免除 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項から第十項までの規定の適用 |
第二条第一項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項 |
第二条の二第一項 |
同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項 |
第二条の三第一項 |
同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項 |
第二条の四第一項 |
同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項 |
第二条の五第一項 |
同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項 |
若しくはその |
、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその |
第三項 |
第二条第六項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第六項 |
第二条の二第一項第十一号 |
同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項第十一号 |
第二条の三第一項第十一号 |
同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項第十一号 |
第二条の四第一項第十一号 |
同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項第十一号 |
第二条の五第一項第十号 |
同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項第十号 |
第6条第7項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第三条 の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項 、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条 中「法第三条の二第一項 から第十一項 までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項 、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
租税条約の相手国等内で |
外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)において |
法第三条の二第一項から第十一項まで又は |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は |
第二項 |
相手国等 |
外国 |
同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
これら |
から第十一項まで |
、第三項、第五項、第七項又は第九項 |
第三項 |
第二条から前条まで |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項(第五号ホを除く。)から第四項まで、第十項(第三号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで、同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第九項(第四号を除く。)から第十三項まで及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで並びに同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項、第九項(第四号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで |
第6条第8項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第三条の二第一項 の規定は法第十五条第十二項 において準用する法第七条第七項 の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号 に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項 の規定は法第十五条第十三項 において準用する法第七条第八項 後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号 |
法第三条の二第十三項において準用する |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第七項の規定により読み替えられた |
第一項第二号から第四号まで |
法第三条の二第十三項 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第十二項 |
第三国団体配当等 |
第三国団体対象配当等 |
法第三条の二第七項 |
外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項 |
相手国等の |
外国において設立された |
第二項 |
、同項 |
、外国居住者等所得相互免除法第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項 |
申告不要第三国団体配当等 |
申告不要第三国団体対象配当等 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第八項 |
同条第十五項第三号 |
同法第十五条第十三項において準用する同法第七条第九項第三号 |
第6条第9項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
租税条約等実施特例省令第三条の三第一項 の規定は法第十五条第十四項 において準用する法第七条第十項 後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項 の規定は法第十五条第十五項 において準用する法第七条第十二項 後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項 の規定は法第十五条第十六項 において準用する法第七条第十四項 後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項 の規定は法第十五条第十七項 において準用する法第七条第十六項 後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項 の規定は法第十五条第十八項 において準用する法第七条第十八項 後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三 中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
第三条の二第十六項( |
第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する同法第七条第十項( |
特定利子 |
特定対象利子 |
同条第十七項第三号 |
同法第十五条第十四項において準用する同法第七条第十一項第三号 |
第二項 |
第三条の二第十八項( |
第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する同法第七条第十二項( |
特定収益分配 |
特定対象収益分配 |
同条第十九項第四号 |
同法第十五条第十五項において準用する同法第七条第十三項第四号 |
第三項 |
第三条の二第二十項( |
第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十四項( |
申告不要特定配当等 |
申告不要特定対象配当等 |
同条第二十一項第四号 |
同法第十五条第十六項において準用する同法第七条第十五項第四号 |
第四項 |
第三条の二第二十二項( |
第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十六項( |
特定懸賞金等 |
特定対象懸賞金等 |
同条第二十三項第四号 |
同法第十五条第十七項において準用する同法第七条第十七項第四号 |
第五項 |
第三条の二第二十四項( |
第十五条第十八項(特定対象給付補てん金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十八項( |
特定給付補てん金等 |
特定対象給付補てん金等 |
同条第二十五項第四号 |
同法第十五条第十八項において準用する同法第七条第十九項第四号 |
第6条第10項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
追加
令第十四条第一項第二号 に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。
第7条第1項
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
追加
租税条約等実施特例省令第三条の四 の規定は、法第十八条第一項 の規定の適用がある租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項 に規定する割引債の同項 に規定する償還差益又は法第十八条第二項 の規定の適用がある令第十七条第二項 に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は |
つき法第三条の三第一項 |
つき外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第一項第二号 |
償還差益に係る租税条約の相手国等 |
償還を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等 |
当該外国 |
第一項第三号 |
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項の規定の適用 |
第一項第六号 |
法第三条の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 |
第二項 |
相手国居住者等 |
外国居住者等 |
法第三条の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項 |
償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。) |
還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第十七条第一項第二号に定める金額 |
租税条約の相手国等の権限ある当局 |
外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 |
外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該償還差益に相当する所得を当該外国居住者等に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により当該償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該外国居住者等であつて、かつ、外国 |
第三項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
相手国居住者等 |
外国居住者等 |
同項に規定する免除規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第一項第二号に定める金額の還付を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第四項 |
外国法人は |
外国法人(外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は |
株主等償還差益 |
株主等対象償還差益 |
令第三条第二項 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項 |
法第三条の三第二項 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 |
の名称、 |
の名称及び |
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地( |
所在地( |
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び |
及び |
外国法人の株主等である者に係る国 |
外国法人に係る外国 |
当該株主等である |
当該外国法人の株主等である |
前号の株主等である者に係る国 |
当該外国法人に係る外国 |
当該国との間の租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 |
前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項の規定の適用 |
同号の租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 |
第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局 |
当該外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関 |
第五項 |
、株主等償還差益 |
、株主等対象償還差益 |
法第三条の三第二項 |
外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項 |
株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定 |
還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額 |
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益 |
外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の当該株主等対象償還差益 |
株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等 |
外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該株主等対象償還差益に相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項若しくは第四項又は第十八条第二項の規定により当該株主等対象償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国 |
第六項 |
相手国等の権限ある当局 |
外国の租税に関する権限のある機関 |
同項に規定する免除規定に定める |
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額の還付を受けるための |
を同項 |
を前項 |
第7条第2項
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
追加
租税条約等実施特例省令第九条の十 の規定は、法第十八条第一項 又は第二項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項 中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項 又は第二項 の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。
第8条第1項
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
追加
租税条約等実施特例省令第九条第一項 、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項 の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等は |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等は |
租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第一項第二号 |
国内源泉所得に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第一項第三号 |
租税条約の規定に基づき当該 |
当該 |
所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用 |
第9条第1項
(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
追加
租税条約等実施特例省令第四条第一項 、第三項から第五項まで、第八項及び第十五項の規定は、法第二十条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項 に規定する報酬又は同条第三項 の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号 イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等 |
外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。) |
その者が恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項 |
、入国の日 |
、適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。) |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
管理され、かつ、支配されている |
管理されている |
第一項第二号 |
対価又は報酬に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。) |
当該相手国等 |
当該外国 |
第一項第三号 |
租税条約の規定により所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項の規定の適用 |
第三項 |
相手国居住者等である個人 |
外国居住者等である非居住者 |
国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。以下同じ。) |
ほか、当該 |
ほか、当該報酬に係る |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
効力発生の日) |
適用開始日) |
第三項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
第三項第二号 |
給与又は報酬に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第三項第三号 |
租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項 |
第四項 |
相手国居住者等である個人 |
外国居住者等である非居住者 |
当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 |
当該租税条約の効力発生の日 |
適用開始日 |
第五項 |
当該給与又は報酬の支払を受ける者が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約 |
外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項 |
同法 |
所得税法 |
第10条第1項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
追加
所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条 (第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号 に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号 中「法第百七十三条第一項 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号 中「法第百七十三条第二項 」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項 」と読み替えるものとする。
第10条第2項
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
追加
所得税法施行規則第七十一条 の規定は、令第二十条 の規定により読み替えられた所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項 中「法第百七十一条 (退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項 中「法第百七十三条第一項 (退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項 」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
第11条第1項
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
追加
租税条約等実施特例省令第五条第一項 、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項 の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号 ハに掲げる給与について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等である個人 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等である非居住者 |
租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用 |
当該租税条約の効力発生の日 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
第一項第二号 |
退職年金等に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第一項第三号 |
租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用 |
第12条第1項
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
追加
第十条第一項の規定は、法第二十五条 において準用する法第二十二条第一項第四号 に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項 (」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項 」と読み替えるものとする。
第12条第2項
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
追加
第十条第二項の規定は、令第二十二条 において準用する令第二十条 の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百九十七条第一項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
第13条第1項
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
追加
租税条約等実施特例省令第八条第一項 (第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項 の規定の適用がある同項 各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 |
相手国居住者等である個人又は居住者で、学生 |
外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)である非居住者又は居住者で、学生 |
として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。 |
又は外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項第二号に掲げる者( |
、勉学、研究若しくは |
又は |
の給付 |
の給付(留学生等のうち同号に掲げる者(以下「事業修習者」という。)にあつては、同号に定める給付に限る。以下同じ。) |
租税条約の規定に基づき免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 |
、事業、職業又は技術の修習者 |
、事業修習者 |
当該租税条約の効力発生の日 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日 |
効力発生の日) |
適用開始日) |
第一項第一号 |
氏名、国籍 |
氏名 |
学校、 |
学校又は |
事業所又は研究を行う機関 |
事業所 |
第一項第二号 |
相手国居住者等である個人 |
外国居住者等である非居住者 |
給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等 |
支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国 |
当該相手国等 |
当該外国 |
第一項第三号 |
租税条約の規定に基づき所得税の免除 |
外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用 |
第一項第九号 |
事業、職業又は技術の修習者 |
事業修習者 |
第14条第1項
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
追加
についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法 及び地方税法 」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項 の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。
第15条第1項
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
追加
第四条の規定は、法第三十条第一項 の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
第16条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
追加
租税特別措置法施行規則 (昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二 の規定は、令第三十条第三項 において準用する租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一号 |
法第六十六条の四の二第一項の申立てをした |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた |
第二号 |
施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項第一号 |
に掲げる更正決定 |
又は第六十八条の八十八第二十二項第一号に掲げる更正決定 |
前号の申立てに係る同条第二十五項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)に係るもの |
第三号 |
施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 |
に掲げる更正決定 |
又は第六十八条の八十八第二十二項第三号に掲げる更正決定 |
第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引に係るもの |
第四号 |
施行令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第三項において準用する施行令 |
第17条第1項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
追加
租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二 の規定は、令第三十一条第二項 において準用する租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一号 |
法第六十六条の四の二第一項の申立てをした |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十七条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた |
第二号 |
施行令第三十九条の十二の二第一項第一号 |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第一号 |
第六十六条の四第二十一項第一号 |
第四十条の三の三第十六項第一号若しくは法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十一項第一号又は法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第十六項第一号、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十一項第一号若しくは法第六十八条の百七の二第十三項において準用する法第六十八条の八十八第二十二項第一号 |
法人税の |
所得税の額又は法人税の |
前号の申立てに係る同条第二十五項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象 |
外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項に規定する特定恒久的施設をいう。以下同じ。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引に係るもの |
第三号 |
施行令第三十九条の十二の二第一項第三号 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号 |
第六十六条の四第二十一項第三号 |
第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十一項第三号又は法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十一項第三号若しくは法第六十八条の百七の二第十三項において準用する法第六十八条の八十八第二十二項第三号 |
第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象 |
外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設との間の同号に規定する内部取引又は内国法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの |
第四号 |
施行令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第二項において準用する施行令 |
第18条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
追加
地方税法施行規則 (昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項 及び第三条の四の三第二項 の規定は、令第三十二条第三項 において準用する地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項 及び第九条の九の五第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の四第二項 |
政令第九条の九の四第三項に |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第三項において準用する政令第九条の九の四第三項に |
第三条の四第二項第一号 |
法第五十五条の二第一項の申立て |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三条の四第二項第二号 |
法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。第三条の四の三において同じ。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条から第三条の四の四までにおいて同じ。)の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設(外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する特定恒久的施設をいう。)との間の同号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの |
第三条の四第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令 |
第三条の四の三第二項 |
政令第九条の九の五第三項に |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令第九条の九の五第三項に |
第三条の四の三第二項第一号 |
法第五十五条の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三条の四の三第二項第二号 |
法第五十五条の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 |
申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 |
申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの |
第三条の四の三第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令 |
第18条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
追加
地方税法施行規則第十条の二の六第二項 及び第十条の二の七第二項 の規定は、令第三十二条第六項 において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項 及び第四十八条の十五の四第三項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の二の六第二項 |
政令第四十八条の十五の三第三項に |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第六項において準用する政令第四十八条の十五の三第三項に |
第十条の二の六第二項第一号 |
法第三百二十一条の十一の二第一項の申立て |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第十条の二の六第二項第二号 |
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。次条において同じ。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設(外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する特定恒久的施設をいう。)との間の同号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの |
第十条の二の六第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令 |
第十条の二の七第二項 |
政令第四十八条の十五の四第三項に |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令第四十八条の十五の四第三項に |
第十条の二の七第二項第一号 |
法第三百二十一条の十一の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第十条の二の七第二項第二号 |
法第三百二十一条の十一の三第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 |
申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの |
第十条の二の七第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令 |
第18条第3項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
追加
地方税法施行規則第五条の二第二項 及び第五条の四第二項 の規定は、令第三十二条第十項 において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項 及び第三十二条の三第四項 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二第二項 |
政令第三十二条の二第四項に |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第十項において準用する政令第三十二条の二第四項に |
第五条の二第二項第一号 |
法第七十二条の三十九の二第一項の申立て |
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第五条の二第二項第二号 |
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。第五条の四において同じ。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条から第五条の五までにおいて同じ。)の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と特定恒久的施設(外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する特定恒久的施設をいう。)との間の同号に規定する内部取引又は内国法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人を除く。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの |
第五条の二第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令 |
第五条の四第二項 |
政令第三十二条の三第四項に |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令第三十二条の三第四項に |
第五条の四第二項第一号 |
法第七十二条の三十九の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項 |
同項の申立て |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第五条の四第二項第二号 |
法第七十二条の三十九の四第一項 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |
申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 |
申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額 |
前号の申立てに係る条約相手国等との間の相互協議の対象 |
外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引をいう。)又は連結法人(外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項に規定する連結法人をいう。)の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの |
第五条の四第二項第三号 |
政令 |
外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令 |
第19条第1項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第一項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第1項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第一項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人(法第三十六条第一項 に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第1項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第三十八条第一項 に規定する対象法人をいい、法第三十六条第一項 に規定する連結法人に限る。次項及び第三項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第1項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
第19条第1項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項 に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項 に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第八号 に規定する事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)又は連結事業年度(法第十四条第一項 に規定する連結事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項 に規定する課税事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)
第19条第1項第5号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十一項第三号 に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。)
第19条第1項第6号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第19条第2項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第二項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第2項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第一項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第2項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第2項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項 各号に掲げる場合に該当することとなった日
第19条第2項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第19条第3項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第三項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第3項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第一項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第3項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第3項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認が行われた日
第19条第3項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項 に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項 に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度又は連結事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
第19条第3項第5号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
第19条第3項第6号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第19条第4項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第六項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第4項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第五項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第4項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第三十八条第五項 に規定する対象法人をいい、法第三十六条第一項 に規定する連結法人に限る。次項及び第六項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第4項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
第19条第4項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第三十九条第六項 に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十二第一項 に規定する事業年度をいう。第六項第四号において同じ。)
第19条第4項第5号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第19条第5項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第七項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第5項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第五項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第5項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第5項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項 各号に掲げる場合に該当することとなった日
第19条第5項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第19条第6項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十九条第八項 に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第19条第6項第1号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
法第三十八条第五項 に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第6項第2号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第6項第3号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項 の国税庁長官の確認が行われた日
第19条第6項第4号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
追加
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第三十九条第八項 に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
第19条第6項第5号
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
第20条第1項
(法第三十九条 に規定する国税庁長官の通知)
附則第1条第1項
追加
附 則 抄
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。
附則第2条第1項
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
追加
第六条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。
附則第3条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
追加
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十六条の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
附則第4条第1項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
追加
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十七条(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
附則第5条第1項
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)
追加
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十九条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第三号」とする。