追加
内閣は、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項 及び第三十七項 の規定に基づき、この政令を制定する。
追加
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法 (以下「法」という。)第八条第一項 の規定により、不当廉売関税を課する。
追加
法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)(第三条第一項において単に「水酸化カリウム」という。)
追加
大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。)
追加
平成二十八年八月九日から平成三十三年八月八日までの期間
追加
前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十八年四月九日から同年八月八日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号 の規定により、不当廉売関税を課する。
追加
この政令における原産地については、関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項 に定めるところによる。
追加
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十三・七パーセントとする。
追加
税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該水酸化カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
追加
関税法施行令第六十一条第二項 及び第三項 並びに関税暫定措置法施行令 (昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条 の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項 中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条 中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
追加
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第一項第三号 の規定の適用がある場合にあっては同号 の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二章 の規定を適用する。
追加
特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項 の規定による還付の請求は、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項 に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
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附 則 (平成二八年八月三日政令第二七八号)
この政令は、平成二十八年八月九日から施行する。