前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び当該事業者の財務状況に係るリスクを勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
変更後
前項のβは、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は一のいずれか低い方の値とする。
追加
附 則 (平成二九年二月一五日総務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十七年四月一日以降である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が平成二十七年三月三十一日以前である接続料の算定については、なお従前の例による。
追加
総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則第九条第四項の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この省令の施行の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、この省令の規定に合致しているものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、この省令の規定に合致しているものとみなす。