抄
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二九年二月一七日経済産業省令第七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
追加
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正再エネ特措法」という。)附則第三条第一項の規定により改正再エネ特措法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下この条において「新再エネ特措法」という。)第二条第五項の特定契約とみなされた契約に基づき小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)が再生可能エネルギー電気を調達する場合において、その契約の期間が終了するまでの間は、当該契約の相手方である改正再エネ特措法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定により新再エネ特措法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる者(以下「みなし認定事業者」という。)の求めに応じて、一般送配電事業者又は当該小売電気事業者等が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(新再エネ特措法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該みなし認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。
追加
みなし認定事業者の求めに応じて、一般送配電事業者が当該みなし認定事業者が維持し、及び運用する前条の認定に係る再生可能エネルギー発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定している場合におけるインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下この条において「算定規則」という。)第一条第二項第二号ハに掲げるものに限る。)は、算定規則第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号。以下この条において「改正省令」という。)附則第二条の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される改正省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第十六条第一項に規定する回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額として設定しなければならない。