共通構造部型式指定規則

2017年3月1日更新分

 第8条第1項

(届出等)

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 指定製作者等 第三条第一項各号又は同条第二項第三号括弧書若しくは第四号の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
二 指定製作者等 第三条第二項第一号から第三号までの書面(同号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定共通構造部の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定共通構造部が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
三 指定を受けた者 当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第四号様式) 当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった日から三十日以内

変更後


 附則平成28年9月16日国土交通省令第64号第1条第1項

附 則 (平成二八年九月一六日国土交通省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年2月9日国土交通省令第7号第1条第1項

追加


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