国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消しをしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
移動
第12条第1項
変更後
国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
追加
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて指定特定共通構造部の型式についての指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、停止の日までに製作された指定特定共通構造部について停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
追加
装置型式指定規則 (平成十年運輸省令第六十六号)第十一条 の規定により指定特定共通構造部の指定特定装置の型式についての指定の効力が停止されたとき。
追加
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月一六日国土交通省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。