特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
2017年1月1日更新分
第1条第1項
(目的)
追加
この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その地の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
第2条第1項
(定義)
追加
この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
第2条第2項
(定義)
追加
この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。
第3条第1項
(基本理念)
追加
特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。
第4条第1項
(国の責務)
追加
国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。
第5条第1項
(法制上の措置等)
追加
政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
第6条第1項
(国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)
追加
政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第7条第1項
(観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)
追加
政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
第8条第1項
(地方公共団体の構想の尊重)
追加
政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。
第9条第1項
(カジノ施設関係者に対する規制)
追加
カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。
第10条第1項
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。
第10条第1項第1号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項
第10条第1項第2号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項
第10条第1項第3号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項
第10条第1項第4号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項
第10条第1項第5号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項
第10条第1項第6号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
第10条第1項第7号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項
第10条第1項第8号
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項
第10条第2項
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。
第11条第1項
(カジノ施設の設置及び運営に関する規制)
追加
カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。
第12条第1項
(納付金)
追加
国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。
第13条第1項
(入場料)
追加
国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。
第14条第1項
(入場料)
附則第1条第1項
追加
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第1条第2項
(見直し)
追加
この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。