追加
内閣は、官民データ活用推進基本法 (平成二十八年法律第百三号)第二十八条 の規定に基づき、この政令を制定する。
追加
官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第二十五条第二項第三号 に掲げる議員の定数は、十人以内とする。
追加
前項の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
追加
この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。