追加
防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十二号)附則第二条 の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
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平成二十八年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百六十六号)第五条第四項 又は第五項 の規定によりその者の属する階級(同条第四項 に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
切替日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の切替日の前日における俸給月額―切替日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額÷切替日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額)+切替日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
追加
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。