平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

2016年11月1日更新分

 

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 第1条第1項

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

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 第2条第1項

(都道府県に係る特例)

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 附則第1条第1項

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平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令目次