追加
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 及び第二項 、第三条第一項 、第四条第一項 並びに第二十四条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
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次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 |
適用すべき措置 |
平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 |
法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに鹿児島県垂水市の区域に係る激甚災害にあっては、法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十八年台風第十六号によるものをいう。 |
追加
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項 及び第四十三条第一項 の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項 の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。