情報処理の促進に関する法律施行規則
2016年11月1日更新分
追加
サイバーセキュリティ基本法 及び情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに情報処理の促進に関する法律 (昭和四十五年法律第九十号)第七条 、第九条第二項 、第十一条第二項 (同法第二十三条第二項 及び第二十九条第三項 において準用する場合を含む。)、第十五条 、第二十六条 、第二十八条 、第二十九条第四項 及び第四十三条第四項 の規定に基づき、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令を次のように定める。
別表1
追加
別表 (第三十七条関係)
試験の区分 |
試験の科目 |
試験の対象となる知識及び技能 |
itストラテジスト試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の活動の一体的な企画に必要な専門的知識及び技能 |
システムアーキテクト試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に必要な専門的知識及び技能 |
プロジェクトマネージャ試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に必要な専門的知識及び技能 |
ネットワークスペシャリスト試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的知識
三 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
ネットワークシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
データベーススペシャリスト試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的知識
三 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的能力 |
データベースシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識
三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力 |
エンベデッドシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
itサービスマネージャ試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの管理に関する専門的知識
三 情報処理システムの管理に関する専門的能力 |
情報処理システムの管理に必要な専門的知識及び技能 |
システム監査技術者試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの監査に関する専門的知識
三 情報処理システムの監査に関する専門的能力 |
情報処理システムの監査に必要な専門的知識及び技能 |
応用情報技術者試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的知識
三 情報処理システムの開発及び活用に関する専門的能力 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な専門的知識及び技能 |
基本情報技術者試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識
二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識
三 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎能力 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
情報セキュリティマネジメント試験 |
一 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識
二 情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する共通的基礎知識
三 情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する共通的基礎能力 |
情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
itパスポート試験 |
一 情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
様式第1 (第7条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第10条関係)
様式第4(第10条関係)
様式第5(第13条関係)
様式第6(第18条関係)
様式第7(第19条関係)
様式第8(第20条関係)
様式第9(第21条関係)
様式第10(第39条関係)
様式第11(第41条関係)
様式第12(第41条関係)
様式第13(第41条関係)
様式第14(第41条関係)
様式第15(第41条関係)
第1条第1項
(情報処理安全確保支援士の資格)
追加
情報処理の促進に関する法律 (昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第七条 の経済産業省令で定めるものは、サイバーセキュリティに関する知識及び技能を要する事務に従事し、又は従事していた者であって、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣が認定した者とする。
第2条第1項
(試験の科目等)
追加
情報処理安全確保支援士試験(以下「支援士試験」という。)の科目は、次のとおりとする。
第2条第1項第1号
(試験の科目等)
追加
情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)に係る業務に関する共通的知識
第2条第1項第2号
(試験の科目等)
追加
情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
第2条第1項第3号
(試験の科目等)
追加
情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
第2条第2項
(試験の科目等)
追加
支援士試験の対象となる知識及び技能は、情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能とする。
第2条第3項
(試験の科目等)
追加
支援士試験は、筆記試験により行うものとする。
第3条第1項
(試験の免除)
追加
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
第3条第1項第1号
(試験の免除)
追加
支援士試験に合格した者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第3条第1項第2号
(試験の免除)
追加
支援士試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第3条第1項第3号
(試験の免除)
追加
第三十七条第一項の規定によるitストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、itサービスマネージャ試験及びシステム監査技術者試験(以下「高度試験」という。)並びに応用情報技術者試験のいずれか一の試験に合格した者(当該試験に係る第四十一条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第3条第1項第4号
(試験の免除)
追加
高度試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第四十一条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に支援士試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第3条第1項第5号
(試験の免除)
追加
その他経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認定する者 経済産業大臣が定める科目について行う試験
第4条第1項
(試験の回数等)
追加
支援士試験は、毎年少なくとも一回行い、支援士試験を実施する期日、場所その他支援士試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。
第4条第2項
(試験の回数等)
追加
経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が支援士試験の実施に関する事務(以下「支援士試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。)は、前項のほか、支援士試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
第5条第1項
(試験事務規程の認可の申請)
追加
機構は、法第十一条第一項 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に支援士試験事務の実施に関する規程(以下「支援士試験事務規程」という。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条第2項
(試験事務規程の認可の申請)
追加
機構は、法第十一条第一項 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条第2項第1号
(試験事務規程の認可の申請)
第5条第2項第2号
(試験事務規程の認可の申請)
第5条第2項第3号
(試験事務規程の認可の申請)
第6条第1項
(試験事務規程の記載事項)
追加
法第十一条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第6条第1項第1号
(試験事務規程の記載事項)
第6条第1項第2号
(試験事務規程の記載事項)
第6条第1項第3号
(試験事務規程の記載事項)
追加
支援士試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
第6条第1項第4号
(試験事務規程の記載事項)
追加
支援士試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
第6条第1項第5号
(試験事務規程の記載事項)
第7条第1項
(受験手続)
追加
支援士試験(機構が支援士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第一による受験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条第2項
(受験手続)
追加
機構が支援士試験事務を行う支援士試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。
第8条第1項
(合格者台帳の記載)
追加
経済産業大臣は、支援士試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。
第8条第2項
(合格者台帳の記載)
追加
経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、支援士試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第二による合格証書を交付する。
第8条第3項
(合格者台帳の記載)
追加
経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。
第9条第1項
(合格者台帳の写しの保存)
追加
機構は、前条第三項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、支援士試験事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。
第10条第1項
(合格証明書の交付)
追加
支援士試験に合格した者は、様式第三による申請書を経済産業大臣(機構が支援士試験事務を行う場合にあっては、機構。)に提出して、様式第四による合格証明書の交付を受けることができる。
第10条第2項
(合格証明書の交付)
追加
前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を国に納付しなければならない。
第10条第3項
(合格証明書の交付)
追加
機構は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。
第11条第1項
(受験停止の処分等の報告)
追加
機構は、法第十二条第三項 の規定により、支援士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその支援士試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条第1項第1号
(受験停止の処分等の報告)
第11条第1項第2号
(受験停止の処分等の報告)
第11条第1項第3号
(受験停止の処分等の報告)
第12条第1項
(受験禁止の処分の通知)
追加
経済産業大臣は、機構が支援士試験事務を行う場合において、法第十二条第二項 の処分を行ったときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第12条第1項第1号
(受験禁止の処分の通知)
第12条第1項第2号
(受験禁止の処分の通知)
第13条第1項
(試験結果の報告)
追加
機構は、支援士試験を実施したときは、当該支援士試験を実施した日から三月以内に、様式第五による報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び支援士試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条第1項
(受験手数料等の納付)
追加
法第十三条第一項 に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する受験願書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第14条第2項
(受験手数料等の納付)
追加
第十条第二項に規定する交付手数料は、国に納付する場合にあっては第十条第一項に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、機構に納付する場合にあっては支援士試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第14条第3項
(受験手数料等の納付)
追加
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第15条第1項
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
追加
経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により支援士試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、支援士試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第15条第2項
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
追加
機構は、経済産業大臣が前項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第15条第2項第1号
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
第15条第2項第2号
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
追加
支援士試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
第15条第2項第3号
(経済産業大臣による支援士試験事務の実施等)
第16条第1項
(公示)
追加
経済産業大臣は、前条第一項の規定により支援士試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第17条第1項
(登録事項等)
追加
法第十五条 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第17条第1項第1号
(登録事項等)
第17条第1項第2号
(登録事項等)
第17条第2項
(登録事項等)
追加
経済産業大臣は、機構から第三十六条の報告書の提出があったときは、講習を修了した者の修了した講習の修了年月日を情報処理安全確保支援士登録簿(以下「登録簿」という。)に記載するものとする。
第18条第1項
(登録の申請)
追加
情報処理安全確保支援士の登録を受けようとする者は、様式第六による登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三 各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第二十一条第一項において同じ。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第19条第1項
(登録)
追加
経済産業大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有すると認めたときは、登録簿に登録し、かつ、当該申請者に様式第七による登録証を交付する。
第19条第2項
(登録)
追加
経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が情報処理安全確保支援士となる資格を有していないと認めたときは、その理由を付し、登録申請書を当該申請者に返却する。
第20条第1項
(登録事項の変更の届出)
追加
情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第八による届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三 各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類。)を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条第1項
(登録証再交付の申請等)
追加
情報処理安全確保支援士は、登録証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、様式第九による申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損又は破損した場合にあっては、当該登録証を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条第2項
(登録証再交付の申請等)
追加
情報処理安全確保支援士は、前項の申請をした後、滅失した登録証を発見したときは、速やかにこれを経済産業大臣に返納しなければならない。
第22条第1項
(登録事項の変更の手数料等の納付)
追加
法第二十一条 に規定する手数料は、国に納付する場合にあっては第二十条に規定する届出書又は前条第一項に規定する申請書にそれぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、機構に納付する場合にあっては登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第22条第2項
(登録事項の変更の手数料等の納付)
追加
法第二十三条第三項 に規定する手数料は、登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第22条第3項
(登録事項の変更の手数料等の納付)
追加
前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第23条第1項
(死亡等の届出)
追加
情報処理安全確保支援士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該情報処理安全確保支援士又は戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第23条第1項第1号
(死亡等の届出)
第23条第1項第2号
(死亡等の届出)
追加
法第八条 各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
第24条第1項
(登録の消除の届出)
追加
情報処理安全確保支援士は、その業を廃止しようとするときは、経済産業大臣に、その旨を届け出なければならない。
第25条第1項
(登録の取消しの通知等)
追加
経済産業大臣は、法第十九条 の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録を取り消された者又は名称の使用を停止された者に通知しなければならない。
第25条第2項
(登録の取消しの通知等)
追加
法第十九条 の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
第26条第1項
(機構への通知)
追加
経済産業大臣は、機構が登録事務を行う場合において、法第十九条 の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
第27条第1項
(登録簿の登録の訂正等)
追加
経済産業大臣は、第二十条の届出があったとき、第二十三条の届出があったとき、第二十四条の届出があったとき、又は法第十九条 の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該情報処理安全確保支援士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の年月日を記載するものとする。
第28条第1項
(登録事務規程の記載事項)
追加
法第二十三条第二項 において準用する法第十一条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第28条第1項第1号
(登録事務規程の記載事項)
第28条第1項第2号
(登録事務規程の記載事項)
第28条第1項第3号
(登録事務規程の記載事項)
第28条第1項第4号
(登録事務規程の記載事項)
第28条第1項第5号
(登録事務規程の記載事項)
追加
登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
第28条第1項第6号
(登録事務規程の記載事項)
追加
登録事務に関する帳簿及び書類並びに登録簿の保存に関する事項
第28条第1項第7号
(登録事務規程の記載事項)
第28条第1項第8号
(登録事務規程の記載事項)
第29条第1項
(帳簿の備付け等)
追加
機構は、登録事務を実施したときは、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第30条第1項
(登録状況の報告)
追加
機構は、登録事務を実施したときは、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、当該半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第31条第1項
(虚偽登録者等の報告)
追加
機構は、登録事務を行う場合において、情報処理安全確保支援士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第31条第1項第1号
(虚偽登録者等の報告)
第31条第1項第2号
(虚偽登録者等の報告)
第32条第1項
(規定の適用)
追加
機構が登録事務を行う場合における第十七条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十三条(同条第二号に該当する場合は除く。)、第二十四条、第二十五条第二項及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「機構」と、第十七条第二項中「機構から第三十六条の報告書の提出があった」とあるのは「第三十五条の規定により講習の課程が修了したことを証する書面を交付した」と、第二十七条中「法第十九条 の規定により」とあるのは「法第十九条 の規定により経済産業大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第33条第1項
(準用)
追加
第五条、第十五条及び第十六条の規定は、機構が登録事務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「支援士試験事務」とあるのは「登録事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第五条(見出しを含む。)中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「法第十一条第一項 」とあるのは「法第二十三条第二項 において準用する法第十一条第一項 」と、「支援士試験事務の実施に関する規程」とあるのは「登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)の実施に関する規程」と、第十五条第二項第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及び情報処理安全確保支援士登録簿」と読み替えるものとする。
第34条第1項
(講習)
追加
法第二十六条 に基づき機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(以下単に「講習」という。)を受講する情報処理安全確保支援士は、法第二十三条第二項 において準用する法第十一条 により定められた登録事務規程に従わなければならない。
第35条第1項
(講習修了証)
追加
機構は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
第36条第1項
(講習の実施結果の報告)
追加
機構は、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、講習を修了した者の氏名、情報処理安全確保支援士の登録番号及び修了した講習の修了年月日を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第37条第1項
(試験の区分等)
追加
法第二十九条第一項 の情報処理技術者試験(以下「技術者試験」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。
第37条第2項
(試験の区分等)
追加
技術者試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。
第38条第1項
(試験の免除等)
追加
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
第38条第1項第1号
(試験の免除等)
追加
支援士試験に合格した者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に高度試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第38条第1項第2号
(試験の免除等)
追加
支援士試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に高度試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第38条第1項第3号
(試験の免除等)
追加
応用情報技術者試験に合格した者(当該試験に係る第四十一条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に高度試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第38条第1項第4号
(試験の免除等)
追加
高度試験のいずれか一の試験に合格した者(当該試験に係る第四十一条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に高度試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第38条第1項第5号
(試験の免除等)
追加
高度試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第四十一条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から二年以内に高度試験を受ける場合に限る。) 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識について行う試験
第38条第1項第6号ハ
(試験の免除等)
追加
当該講座の修了認定に係る試験(以下「修了試験」という。)が、経済産業大臣が提供する基本情報技術者試験に係る問題又は情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識を修了したかどうかを判定するために経済産業大臣が告示で適切であると認めた問題によって実施されるものであること
第38条第1項第6号イ
(試験の免除等)
追加
当該講座の履修計画が、経済産業大臣が定める基本情報技術者試験に係る履修項目に応じたものであること
第38条第1項第6号ロ
(試験の免除等)
追加
当該講座の修了認定の基準(当該基準に民間資格の取得を含む場合にあっては、当該民間資格を取得するための試験について経済産業大臣が告示で定めるものに限る。以下同じ。)が適切に定められていること
第38条第1項第6号ニ
(試験の免除等)
追加
当該講座の適正な運営及び当該講座の修了認定の公正な実施のための体制が整備されていること
第38条第1項第6号ホ
(試験の免除等)
追加
当該講座を開設する者が、次条第八項及び第九項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと
第39条第1項
(経済産業大臣の認定等)
追加
その開設した講座について前条第六号の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第十の申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び講義に使用する教材を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。ただし、認定申請者が同一の履修計画、教材、修了認定の基準及び修了試験の実施方法に基づいて実施される複数の講座(以下「実施講座」という。)を開設する場合は、実施講座を一括して経済産業大臣に申請することができる。
第39条第1項第1号
(経済産業大臣の認定等)
追加
履修計画(履修項目ごとの履修時間及び使用する教材を含む。)
第39条第1項第2号
(経済産業大臣の認定等)
第39条第1項第3号
(経済産業大臣の認定等)
第39条第1項第4号
(経済産業大臣の認定等)
追加
講座開設地、講座開設時期、受講対象者及び受講条件
第39条第1項第5号
(経済産業大臣の認定等)
第39条第1項第6号
(経済産業大臣の認定等)
追加
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
第39条第2項
(経済産業大臣の認定等)
追加
経済産業大臣は、前条第六号の認定を行ったときは、当該認定を行った年月日、当該認定講座に係る認定申請者(以下「認定講座開設者」という。)の氏名(法人にあってはその名称)及び住所並びに当該認定講座の名称及び開設地を公表するものとする。
第39条第3項
(経済産業大臣の認定等)
追加
第一項の規定による申請を行おうとする認定申請者は、認定審査手数料として三万五千円を国に納付しなければならない。
第39条第4項
(経済産業大臣の認定等)
追加
前条第六号の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から二年とする。
第39条第5項
(経済産業大臣の認定等)
追加
認定講座開設者は、認定講座の修了試験を実施しようとするときは、当該修了試験に係る問題提供料として修了試験一回当たり受験者一人につき二千円を国に納付しなければならない。
第39条第6項
(経済産業大臣の認定等)
追加
認定講座開設者は、認定講座を受けた者について当該認定講座の修了認定を行ったときは、遅滞なく、当該修了認定を行った年月日並びに当該修了認定を受けた者の氏名、生年月日及び修了試験の成績を経済産業大臣に通知しなければならない。
第39条第7項
(経済産業大臣の認定等)
追加
認定講座開設者は、認定講座(実施講座について一括して認定を受けている場合は、当該実施講座のいずれか)について、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業大臣が別に定める軽微な変更については、この限りではない。
第39条第8項
(経済産業大臣の認定等)
追加
経済産業大臣は、認定講座開設者が前項の規定に違反したときは、同項の変更に係る認定講座の認定を取り消すことができる。
第39条第9項
(経済産業大臣の認定等)
追加
経済産業大臣は、認定講座が前条第六号イからホまでのいずれかに該当しないこととなったときは、前条第六号の認定を取り消すものとする。
第39条第10項
(経済産業大臣の認定等)
追加
経済産業大臣は、認定講座の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定講座開設者の同意を得て、認定講座の実施状況について調査することができる。
第40条第1項
(認定審査手数料等の納付)
追加
前条第三項に規定する認定審査手数料は、国に納付する場合にあっては第三十九条第一項に規定する申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、機構に納付する場合にあっては技術者試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第40条第2項
(認定審査手数料等の納付)
追加
前条第五項に規定する問題提供料は、国に納付する場合にあっては収入印紙により、機構に納付する場合にあっては技術者試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第40条第3項
(認定審査手数料等の納付)
追加
前二項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第41条第1項
(準用)
追加
第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第十一条第一項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十一条第一項 」と、第六条中「法第十一条第二項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十一条第二項 」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第十二条第三項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十二条第三項 」と、第十二条中「法第十二条第二項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十二条第二項 」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十三条第一項 」とあるのは「法第二十九条第三項 により読み替えられた法第十三条第一項 」と読み替えるものとする。
第42条第1項
(公表の方法)
追加
法第四十三条第四項 に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、機構がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
第43条第1項
(委任規定)
追加
前条に定めるもののほか、公表の方法及び手続に必要な事項については、経済産業大臣の定めるところによる。
附則第1条第1項
附則第2条第1項
(情報処理安全確保支援士試験の回数の経過措置)
追加
第四条第一項の規定は、平成二十八年度の情報処理安全確保支援士試験(以下「支援士試験」という。)の回数については、適用しない。
附則第3条第1項
(情報処理安全確保支援士試験科目免除の経過措置)
追加
この省令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三号及び第四号の規定の適用については、この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、これらの規定中「第八条第二項」とあるのは「第八条第二項若しくは旧規則第六条第二項」と、第三条第三号中「並びに応用情報技術者試験」とあるのは「、応用情報技術者試験並びにこの省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験」と、同条第四号中「高度試験の」とあるのは「高度試験及び旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」とする。
附則第4条第1項
(情報処理安全確保支援士試験合格の特例)
追加
この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則の規定によるテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験に合格した者は、支援士試験に合格した者(ただし、この省令の施行の日から起算して二年を経過するまでの間に、法第十五条の登録を受ける場合に限る。)とみなす。
附則第5条第1項
(情報セキュリティスペシャリスト試験についての経過措置)
追加
この省令の施行の際現に実施された旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験に係る事務に対する旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(情報セキュリティスペシャリスト試験についての経過措置)
追加
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間、新規則第三十八条第四号及び第五号の規定の適用については、これらの規定中「高度試験の」とあるのは「高度試験又は旧規則の規定による情報セキュリティスペシャリスト試験の」と、「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項」とあるのは「法第四十一条により読み替えられた第八条第二項及び旧規則第六条第二項」と、第三十八条第五号中「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において」とあるのは「情報処理システムに係る業務に関する共通的知識又は旧規則第二条第三項に規定する免除対象科目において」とする。
附則第7条第1項
(基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請に係る経過措置)
追加
この省令の施行の際現になされている旧規則第三条第一項の規定に基づく認定の申請については、新規則第三十九条第一項の規定に基づく申請があったものとみなす。